GENERAL CATALOG 2023-02
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注1) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する非常勤医師の組み合わせに限る。注2) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、それぞれ1名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4名、OT2名、ST1名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有する者の組み合わせに限る。注3) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20分を1単位とみなした上で計算する。注4) 施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。注5) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPTが2人以上勤務しているものに限る。)又は脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPTが勤務している場合に限る。)において、PT、OT又はST以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定要件を満たす場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)の所定点数を算定できる。算定日数上限所定点数算定日数超過後13単位/月まで(要介護者被保険者等は除く)算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等)循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーション実施時間帯に常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師医師要件注1)PT・看護師いずれか専従常勤 セラピスト注2)注3)共に経験を有する者 (1名は専任でも可)施設面積注4)訓練実施時、患者一人につき概ね3㎡以上確保人員・面積の共有設備基準急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者※ Ⅰに関しては、届出医療機関は循環器科又は心臓血対象患者管外科を標榜するものに限る。ⅠⅡⅠⅡⅢ150日205点125点205点125点205点125点心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師1名以上 1名以上(非常勤でも可)又は合わせてPT・看護師2名以上 いずれか1名以上経験を有する者病院30㎡以上・診療所20㎡以上 実施時間内は人員・施設面積共有不可酸素供給装置・除細動器心電図モニター装置 トレッドミル又はエルゴメータ血圧計・救急カート (医療機関内に運動負荷試験装置)245点245点147点 (入院中)専任の常勤医師2名以上 うち1名は脳血管疾患等リハビリテーションに関する3年以上の臨床経験又は研修会、講習会の受講歴(または講師歴)を有すること①PT5名以上 ②OT3名以上 ※STを行う場合 ③ST1名以上 ①~③の合計で10名以上 (STのみを実施する場合は別基準有り)病院・診療所160㎡以上言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室 (内法による測定で8㎡以上)1室以上を別に有していること。歩行補助具、訓練マット、治療台各種測定用器具(角度計、握力計等)血圧計、平行棒、傾斜台、姿勢矯正用鏡各種車椅子、各種歩行補助具 各種装具(長・短下肢装具等)、 家事用設備、各種日常生活動作用設備等聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等必要に応じ、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し運動量を増加させるためのリハビリテーション用医療機器急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者神経疾患 慢性の神経筋疾患 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者 難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者 リハビリテーションを有する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者180日200点注5)200点注5)120点 (入院中)専任の常勤医師1名以上①PT1名以上 ②OT1名以上 ※STを行う場合 ③ST1名以上 ①~③の合計で4名以上 (STのみを実施する場合は別基準有り)病院100㎡以上診療所45㎡以上人員・施設面積共有可砂嚢などの重錘、 ※言語聴覚療法を行う場合は、100点注5)100点注5)60点 (入院中)PT・OT・ST いずれか1名以上歩行補助具、治療台、 訓練マット、 砂嚢などの重錘、各種測定用器具心大血管疾患リハビリテーション料脳血管疾患等リハビリテーション料疾患別リハビリテーション料一覧(抜粋)※詳しくは令和4年 厚生労働省告示第54号、第269号を参照ください。令和4年4月改定・10月改定481

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