GENERAL CATALOG 2023-02
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令和4年4月改定・10月改定令和4年 厚生労働省告示第54号200点患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、55点を算定する。 3 病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、55点を算定する。 4 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料として、55点を算定する。 5 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り37点(注2から注4までに規定する場合にあっては、27点)を算定する。この場合において、注6のただし書及び注7から注9までに規定する加算は算定しない。 6 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。  イ 尿検査    区分番号D000からD002-2までに掲げるもの  ロ 糞ふん便検査     区分番号D003(カルプロテクチン(糞ふん便)を除く。)に掲げるもの  ハ 血液形態・機能検査     区分番号D005(ヘモグロビンA1c(HbA1c)、デオキシチミジンキナーゼ(TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ(TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に掲げるもの  ニ 創傷処置     100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの  ホ 削除  ヘ 皮膚科軟膏こう処置     100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの  ト 膀ぼう胱こう洗浄  チ 腟洗浄  リ 眼処置  ヌ 睫しょう毛抜去  ル 耳処置  ヲ 耳管処置  ワ 鼻処置  カ 口腔くう、咽頭処置  ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置  タ ネブライザー  レ 超音波ネブライザー  ソ 介達牽けん引  ツ 消炎鎮痛等処置 7 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定しない。 8 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点、190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点、260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点)を所定点数に加算する。 9 小児科を標榜ぼうする保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にかかわらず、それぞれ135点、260点又は590点を所定点数に加算する。注1 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回(療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1回)に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料及び区分番号B001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料は別に算定できない。 2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算(特定地域)として、100点を所定点数に加算することができる。 3 注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。注4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとし第2部 入院料等第2節 入院基本料等加算第3節 特定入院料A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回) A301 特定集中治療室管理料(1日につき)医科診療報酬点数表(抜粋)485

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