GENERAL CATALOG 2023-02
495/555

令和4年4月改定・10月改定令和4年 厚生労働省告示第54号1,600点800点1   新生児又は3歳未満の乳幼児(新生児を除く。)に対して本節に掲げる検査(次に掲げるものを除く。)を行った場合は、新生児加算又は乳幼児加算として、各区分に掲げる所定点数にそれぞれ所定点数の100分の100又は100分の70に相当する点数を加算する。  イ 呼吸機能検査等判断料  ロ 心臓カテーテル法による諸検査  ハ 心電図検査の注に掲げるもの  ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの  ホ  呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ (ハートスコープ)、カルジオタコスコープ  へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定  ト 経皮的酸素ガス分圧測定  チ 深部体温計による深部体温測定  リ  前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察  ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの  ル 脳波検査判断料  ヲ 神経・筋検査判断料  ワ ラジオアイソトープ検査判断料  カ 内視鏡検査の通則第3号に掲げるもの  ヨ 超音波内視鏡検査を実施した場合の加算  タ  肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵臓カテーテル法2   3歳以上6歳未満の幼児に対して区分番号D200からD242までに掲げる検査(次に掲げるものを除く。)、区分番号D306に掲げる食道ファイバースコピー、区分番号D308に掲げる胃・十二指腸ファイバースコピー、区分番号D310に掲げる小腸内視鏡検査、区分番号D312に掲げる直腸ファイバースコピー、区分番号D313に掲げる大腸内視鏡検査、区分番号D317に掲げる膀胱尿道ファイバースコピー又は区分番号D325に掲げる肺臓カテーテル法、肝臓カテーテル法、膵すい臓カテーテル法を行った場合は、幼児加算として、各区分に掲げる所定点数に所定点数の100分の40に相当する点数を加算する。  イ 呼吸機能検査等判断料  ロ 心臓カテーテル法による諸検査  ハ 心電図検査の注に掲げるもの  ニ 負荷心電図検査の注1に掲げるもの  ホ  呼吸心拍監視、新生児心拍・呼吸監視、カルジオスコープ(ハートスコープ)、カルジオタコスコープ  へ 経皮的血液ガス分圧測定、血液ガス連続測定  ト 経皮的酸素ガス分圧測定  チ 深部体温計による深部体温測定  リ  前額部、胸部、手掌部又は足底部体表面体温測定による末梢循環不全状態観察  ヌ 脳波検査の注2に掲げるもの  ル 脳波検査判断料  ヲ 神経・筋検査判断料1   区分番号D200からD204までに掲げる呼吸機能検査等については、各所定点数及び区分番号D205に掲げる呼吸機能検査等判断料の所定点数を合算した点数により算定し、区分番号D206からD214-2までに掲げる呼吸循環機能検査等については、特に規定する場合を除き、同一の患者につき同一月において同一検査を2回以上実施した場合における2回目以降の当該検査の費用は、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。2   使用したガスの費用として、購入価格を10円で除して得た点数を所定点数に加算する。注1  負荷の回数又は種類にかかわらず所定点数により算定する。 2  区分番号D200に掲げるスパイログラフィー等検査又は区分番号D208に掲げる心電図検査であって、同一の患者につき当該検査と同一日に行われたものの費用は、所定点数に含まれるものとする。 3  運動療法における運動処方の作成、心・肺疾患の病態や重症度の判定、治療方針の決定又は治療効果の判定を目的として連続呼気ガス分析を行った場合には、連続呼気ガス分析加算として、所定点数に520点を加算する。注   喘息の気道反応性の評価、治療方針の決定等を目的として行った場合に算定する。第3節 生体検査料  通則D211 トレッドミルによる負荷心肺機能検査、    サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査 D211-2 喘息運動負荷試験 (呼吸循環機能検査等)  通則医科診療報酬点数表(抜粋)491

元のページ  ../index.html#495

このブックを見る