GENERAL CATALOG 2023-02
501/555

令和4年4月改定・10月改定令和4年 厚生労働省告示第54号1,885点2,045点2,180点1,845点2,005点2,135点1,805点1,960点2,090点1,580点200点400点800点1   処置の費用は、第1節の各区分の所定点数により算定する。この場合において、処置に当たって通常使用される保険医療材料の費用は、第1節の各区分の所定点数に含まれるものとする。2   処置に当たって、第2節に掲げる医療機器等、薬剤又は別に厚生労働大臣が定める保険医療材料(以下この部において「特定保険医療材料」という。)を使用した場合は、前号により算定した点数及び第2節、第3節又は第4節の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。3   第1節に掲げられていない処置であって簡単な処置の費用は、薬剤又は特定保険医療材料を使用したときに限り、第3節又は第4節の各区分の所定点数のみにより算定する。4   第1節に掲げられていない処置であって特殊な処置の処置料は、同節に掲げられている処置のうちで最も近似する処置の各区分の所定点数により算定する。5   緊急のために休日に処置を行った場合又はその開始時間が保険医療機関の表示する診療時間以外の時間若しくは深夜である処置を行った場合において、当該処置の費用は、次に掲げる点数を、それぞれ所定点数に加算した点数により算定する。  イ  処置の所定点数が1,000点以上の場合であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合   (1)休日加算1      所定点数の100分の160に相当する点数   (2)時間外加算1      (入院中の患者以外の患者に対して行われる場合に限る。)      所定点数の100分の80に相当する点数   (3)深夜加算1      所定点数の100分の160に相当する点数   (4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、入院中の患者以外の患者に対して、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合      所定点数の100分の80に相当する点数  ロ  処置の所定点数が150点以上の場合であって、入院中の患者以外の患者に対して行われる場合(イに該当する場合を除く。)   (1)休日加算2      所定点数の100分の80に相当する点数   (2)時間外加算2      所定点数の100分の40に相当する点数   (3)深夜加算2      所定点数の100分の80に相当する点数   (4) (1)から(3)までにかかわらず、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関において、その開始時間が同注のただし書に規定する時間である処置を行った場合      所定点数の100分の40に相当する点数 6   対称器官に係る処置の各区分の所定点数は、特に規定する場合を除き、両側の器官の処置料に係る点数とする。 7  耳鼻咽喉科を標榜する保険医療機関において、耳鼻咽喉科を担当する医師が、6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合は、耳鼻咽喉科乳幼児処置加算として、1日につき60点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号J113の注に規定する乳幼児加算は別に算定できない。 8  別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において、急性気道感染症、急性中耳炎又は急性副鼻腔炎により受診した6歳未満の乳幼児に対して、区分番号J095からJ115-2までに掲げる処置を行った場合であって、診察の結果、抗菌薬の投与の必要性が認められないため抗菌薬を使用しない場合において、療養上必要な指導及び当該処置の結果の説明を行い、文書により説明内容を提供した場合は、耳鼻咽喉科小児抗菌薬適正使用支援加算として、月1回に限り80点を所定点数に加算する。 注1  入院中の患者以外の患者に対して、午後5時以降に開始した場合若しくは午後9時以降に終了した場合又は休日に行った場合は、時間外・休日加算として、380点を所定点数に加算する。  2  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、導入期加算として、導入期1月に限り1日につき、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。   イ 導入期加算1    ロ 導入期加算2    ハ 導入期加算3   3  著しく人工腎臓が困難な障害者等に対して行った場合は、  4 カニュレーション料を含むものとする。  5  区分番号C102に掲げる在宅自己腹膜灌かん流指導管理料又は区分番号C102-2に掲げる在宅血液透析指導管理料を算定している患者に対して行った場合には、週1回(在宅自己腹膜灌かん流指導管理料を算定している患者にあっては、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流(1に限る。)の実施回数と併せて週1回)に限り算定する。  6  1から3までの場合にあっては、透析液、血液凝固阻止剤、生理食塩水及び別に厚生労働大臣が定める薬剤の費用は所定点数に含まれるものとする。障害者等加算として、1日につき140点を加算する。第9部 処置通則J038 人工腎臓(1日につき)1 慢性維持透析を行った場合1  イ 4時間未満の場合   ロ 4時間以上5時間未満の場合   ハ 5時間以上の場合 2 慢性維持透析を行った場合2  イ 4時間未満の場合   ロ 4時間以上5時間未満の場合   ハ 5時間以上の場合 3 慢性維持透析を行った場合3  イ 4時間未満の場合   ロ 4時間以上5時間未満の場合   ハ 5時間以上の場合 4 その他の場合 第1節 処置料(一般処置)医科診療報酬点数表(抜粋)497

元のページ  ../index.html#501

このブックを見る