GENERAL CATALOG 2023-02
502/555

1,100点35点35点35点35点  7  人工腎臓を夜間に開始し、午前0時以降に終了した場合は、1日として算定する。  8  区分番号J038-2に掲げる持続緩徐式血液濾過の実施回数と併せて1月に14回に限り算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者にあってはこの限りでない。  9  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、透析液水質確保加算として、所定点数に10点を加算する。  10  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、人工腎臓を実施している患者に係る下肢末梢動脈疾患の重症度等を評価し、療養上必要な指導管理を行った場合には、下肢末梢動脈疾患指導管理加算として、月1回に限り所定点数に100点を加算する。  11  通常の人工腎臓では管理が困難な兆候を有する患者に対して、6時間以上の人工腎臓を行った場合には、長時間加算として、1回につき150点を加算する。  12  1及び2については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行った場合には、当該基準に係る区分に従い、それぞれ所定点数を算定する。  13 1から3までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において慢性維持透析濾過(複雑なものに限る。)を行った場合には、慢性維持透析濾過加算として、所定点数に50点を加算する。  14  人工腎臓を実施している患者に対して、医師、看護師、理学療法士又は作業療法士が、療養上必要な訓練等について指導を行った場合には、透析時運動指導等加算として、当該指導を開始した日から起算して90日を限度として、75点を所定点数に加算する。注1  入院中の患者以外の患者についてのみ算定する。 2  長波紫外線又は中波紫外線療法(概ね290ナノメートル以上150点315ナノメートル以下のもの)  3  中波紫外線療法(308ナノメートル以上313ナノメートル340点以下に限定したもの) 注   消炎鎮痛等処置を併せて行った場合は、主たるものいずれかの所定点数のみにより算定する。注1  別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。 2  難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病の患者であって、同法第7条第4項に規定する医療受給者証を交付されているもの(同条第1項各号に規定する特定医療費の支給認定に係る基準を満たすものとして診断を受けたものを含む。)に対して実施された場合には、難病患者処置加算として、900点を所定点数に加算する。 3  導入期5週間に限り、1日につき2,000点を9回に限り加算する。注1  1から3までの療法を行った場合に、療法の種類、回数又は部位数にかかわらず、本区分により算定する。 2  同一の患者につき同一日において、1から3までの療法のうち2以上の療法を行った場合は、主たる療法の所定点数のみにより算定する。 3  3については、診療所において、入院中の患者以外の患者に対し、半肢の大部又は頭部、頸部及び顔面の大部以上にわたる範囲の湿布処置が行われた場合に算定できる。 4  区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定している患者に対して行った消炎鎮痛等処置の費用は算定しない。J054 皮膚科光線療法(1日につき)1 赤外線又は紫外線療法 J118 介達牽引(1日につき) (皮膚科処置)(整形外科的処置)J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)    (1日につき) J119 消炎鎮痛等処置(1日につき)1 マッサージ等の手技による療法 2 器具等による療法 3 湿布処置 J119-3 低出力レーザー照射(1日につき) 45点35点498

元のページ  ../index.html#502

このブックを見る