GENERAL CATALOG 2023-02
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サービス提供体制強化加算特別地域訪問リハビリテーション加算中山間地域等における小規模事業所加算中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%を加算短期集中リハビリテーション実施加算リハビリテーションマネジメント加算移行支援加算同一建物居住者へサービス提供する場合・ 所定単位数の90%(事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合)事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合要 支 援 1要 支 援 2サービス提供体制強化加算介護職員処遇改善加算介護職員等特定処遇改善加算介護職員等ベースアップ等加算中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%を加算運動器機能向上加算栄養改善加算口腔機能向上加算口腔・栄養スクリーニング加算栄養アセスメント加算選択的サービス複数実施加算生活行為向上リハビリテーション実施加算事業所評価加算若年性認知症利用者受入加算科学的介護推進体制加算 利用者数が利用定員を超える場合医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合生活行為向上リハビリテーション実施後に通所リハビリテーションを継続利用した場合事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合利用開始月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合要支援1 20単位/月を減算、要支援2 40単位/月を減算 (Ⅰ)6単位/回、(Ⅱ)3単位/回所定単位数の15%を加算所定単位数の10%を加算200単位/日(A)イ 180単位/月、ロ 213単位/月(B)イ 450単位/月、ロ 483単位/月17単位/日・所定単位数の85%(事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合) 50単位/回を減算(Ⅰ)要支援1 88単位/月、要支援2 176単位/月(Ⅱ)要支援1 72単位/月、要支援2 144単位/月(Ⅲ)要支援1 24単位/月、要支援2 48単位/月(Ⅰ)所定単位数の4.7%を加算、(Ⅱ)所定単位数の3.4%を加算、(Ⅲ)所定単位数の1.9%を加算、(Ⅳ)Ⅲの90/100を加算、(Ⅴ)Ⅲの80/100を加算(Ⅰ)所定単位数の2.0%を加算、(Ⅱ)所定単位数の1.7%を加算・支給限度額管理の対象外所定単位数の1.0%を加算225単位/月200単位/回 (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)160単位/回(Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回50単位/月(Ⅰ)運動器機能向上および栄養改善 480単位/月  運動器機能向上および口腔機能向上 480単位/月  栄養改善および口腔機能向上 480単位/月(Ⅱ) 運動器機能向上、栄養改善および口腔機能向上 700単位/月562単位/月120単位/月240単位/日40単位/月所定単位数の70%所定単位数の70%所定単位数の85%/日※実施終了月の翌月から6月まで要支援1 376単位/月を減算、要支援2 752単位/月を減算 307単位/回2,053単位/月3,999単位/月・支給限度額管理の対象外・支給限度額管理の対象外※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数・支給限度額管理の対象外・30回/月以下・支給限度額管理の対象外・退院/退所日または認定日から3月まで・支給限度額管理の対象外・支給限度額管理の対象外・ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については令和4年3月31日まで算定可能。※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数・ 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)いずれかを取得している事業所が対象※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算(処遇改善加算および特定処遇改選加算を除く)を加えた総単位数・支給限度額管理の対象外・1時間以上2時間未満のみ・3月以内、月2回まで・3月以内、月2回まで・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可・6月に1回まで・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可・口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可・ 本加算算定のとき、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算は算定しない・6月以内・生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない 令和4年10月改定■訪問リハビリテーション基本報酬■介護予防通所リハビリテーション基本報酬加算減算介護予防サービス加算減算訪問リハビリテーション費介護予防通所リハビリテーション費介護報酬一覧表(抜粋)519

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