GENERAL CATALOG 2023-02
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サービス提供体制強化加算特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算所定単位数の15%を加算中山間地域等における小規模事業所加算所定単位数の10%を加算中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算所定単位数の5%を加算短期集中リハビリテーション実施加算事業所評価加算同一建物居住者へサービス提供する場合・所定単位数の90%(事業所と同一建物の利用者、またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合)事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合利用開始月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問リハビリテーションを行った場合事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上※ 生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等生活相談員も含めることが可能単位ごとに専従で1以上※ 通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステー看護職員ション等との連携も可能① 単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上(常勤換算方式)  (ア)利用者が15人以下:1以上  (イ) 利用者が15人を超す場合:(ア)の数に利用者の数が1増すごと介護職員に0.2を加えた数以上② 単位ごとに常時1人③  ①・②を満たす場合、当該事業所の他の単位における介護職員として従事が可能機能訓練指導員1以上※生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤※ 定員10人以下の地域密着型通所介護事業所の場合は、看護職員または介護職員のいずれか1人の配置で可医師従事者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士(Ⅰ)6単位/回、(Ⅱ)3単位/回200単位/日120単位/月・所定単位数の85%(事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合)50単位/回を減算5単位/回を減算専任・常勤1以上※ 病院、診療所併設の介護老人保健施設では、当該病院、診療所の常勤医との兼務可単位ごとに利用者10人に1以上上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上※ 所要時間1~2時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可307単位/回食堂機能訓練室相談室病院または診療所介護老人保健施設・支給限度額管理の対象外・支給限度額管理の対象外※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数・支給限度額管理の対象外・10回/月以下・支給限度額管理の対象外・退院/退所日または認定日から3月まで それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0m2以上相談の内容が漏洩しないように配慮されていること通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋(3m2に利用定員を乗じた面積以上)上記記載の面積に食堂の面積を含めることが可能厚労省 平成21年3月13日厚労省老健局振興課長・老人保健課長 通達より抜粋令和4年10月改定■介護予防訪問リハビリテーション基本報酬通所リハビリテーションの医療みなしについて加算減算通所介護(通常規模・地域密着型)人 員 基 準通所リハビリテーション人 員 基 準介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について通所リハビリテーションに関すること(施行規則第127条)(1) 法第71条第1項の規定に基づき、病院等が健康保険法第63条3項第1号の規定により保険医療機関の指定があったときに、その当該病院等により行われる居宅サービスに係る法第41条第1項の指定があったものとみなされるサービスに通所リハビリテーションを加えること。なお、介護予防サービスにおいても同様の改正を行うこと。(2) 法第71条第1項の規定に基づいて通所リハビリテーションの指定があったものとみなされる病院等については、通所リハビリテーションが実施される病院等の環境にかんがみ、診療報酬の算定方法(平成20年度厚生労働省告示第59号)別表第1以下診療報酬点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合しているものとして届出をしていることを想定している。なお、介護予防通所リハビリテーションにおいても同様であること。(3) 改正省令の施行の際、現に通所リハビリテーションに係る法41条第1項本文の指定を受けている病院等の開設者については、当該指定に係る法第70条の2の指定の更新の際にみなし指定に切り替えることとし、指定の更新の申請を行う必要はない。なおその際、事業所番号の取り扱いについては、従前の事業者番号を用いること。なお、介護予防通所リハビリテーションにおいても同様であること。介護予防訪問リハビリテーション費施設基準・備品等施設基準・備品等指定基準(抜粋)520

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