GENERAL CATALOG 2023-02
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医師薬剤師看護職員介護職員理学療法士、作業療法士、言語聴覚士栄養士または管理栄養士介護支援専門員放射線技師他の従業者医師の宿直医師従事者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士医師理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士医師理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士専任・常勤1以上※ 病院、診療所併設の介護老人保健施設では、当該病院、診療所の常勤医との兼務可単位ごとに利用者10人に1以上上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上※ 所要時間1~2時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可専任・常勤1以上1以上専任・常勤適当数48対1(施設で3以上)100対1(施設で1以上)150対16対15対1300対16対16対1適当数定員100以上で1以上100対1(1以上)適当数適当数医師:宿直ーリハビリテーションを行う専用の部屋予防通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋・病院、診療所、介護老人保健施設、または介護医療院であること ・事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画 ・訪問リハビリテーションに必要な設備および備品等・病院、診療所、介護老人保健施設、または介護医療院であること ・予防訪問リハビリテーションに必要な設備および備品等類型(Ⅱ)診療室病室・療養室機能訓練室談話室食堂浴室レクリエーションルームその他の医療設備他設備医療の構造設備廊下耐火構造※ユニット型介護医療院の場合、上記基準に加え、以下が必要・共同生活室の設置 ・病室を共同生活室に近接して一体的に設置 ・1のユニットの定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えない ・ 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置・ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置 等(3m2に利用定員を乗じた面積以上)医師が診療を行うのに適切なもの1室当たり定員4人以下、入所者1人当たり8.0m2以上※転換の場合、大規模改修まで1人当たり6.4m2以上で可40m2以上談話を楽しめる広さ1m2×入所者数以上身体の不自由な者が入浴するのに適したもの十分な広さ処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所洗面所、便所、サービスステーション、調理室、洗濯室または洗濯場、汚物処理室臨床の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備、放射線に関する構造設備廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m※転換の場合、廊下幅1.2m、中廊下1.6m原則、耐火建築物(2階建てまたは平屋建てのうち特別な場合は準耐火建築物)※転換の場合、特例あり介護予防通所リハビリテーション人 員 基 準訪問リハビリテーション人 員 基 準介護予防訪問リハビリテーション人 員 基 準介護医療院人 員 基 準類型(Ⅰ)施設基準・備品等施設基準・備品等施設基準・備品等施設基準・備品等521

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