運動量増加機器加算について

リハビリテーション機器、肩関節訓練装置フィジボRTD GH-1200および前腕回内回外訓練装置フィジボSPTD GH-1100の2機種は特定診療報酬算定医療機器(運動量増加機器)として登録された運動量増加機器加算の対象機器です。

下記、厚生労働省「令和4年度診療報酬改定について(通知)」に基づいて作成しています。

  • 算定区分 運動量増加機器加算(H003- 2 リハビリテーション総合計画評価料「注5」)
  • 対  象 脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者
  • 施設基準 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)又は(II)に適合している保険医療機関
  • 算定点数 月1回に限り150点が所定点数に加算

肩関節訓練装置フィジボRTD GH-1200

医療機器認証番号:229AHBZX00015000
一般的名称:能動型上肢用他動運動訓練装置
医療機器分類:管理医療機器/特定保守管理医療機器

適切な課題設定
腕の重量をモータの力で免荷することで、適切な負荷で訓練ができます。

訓練の質・量の確保
免荷機能の調整によって、最適な負荷量のもとで反復訓練を行うことができ、一定の訓練量を確保できます。

製品詳細

前腕回内回外訓練装置フィジボSPTD GH-1100

医療機器認証番号:301ALBZX00003000
一般的名称:能動型上肢用他動運動訓練装置
医療機器分類:管理医療機器/特定保守管理医療機器

適切な訓練パターンの実行
装置の適切な回転速度により、患者さまの人体反応(伸張反射等を含む)を促し、効果的に訓練ができます。

3つの訓練パターン
使用する患者さまに合わせて、訓練パターンが選べます。 はじめは、①回内訓練モード、②回外訓練モードで、回内と回外訓練を分けて実施します。

製品詳細

運動量増加機器の定義

リハビリテーション

特定診療報酬算定
医療機器の区分
定   義 対応する診療報酬項目
薬事承認上の位置付け その他の条件
類 別 一般的名称
運動量増加機器 機械器具(58)
整形用機械器具
能動型上肢用他動運動訓練装置 上肢を装置に固定し、設定された適切な可動域による訓練等を行うもの H 003-2
注5
運動量増加
機器加算
機械器具(58)
整形用機械器具
能動型展伸・屈伸回転運動装置 ロボット脚等により、他動運動(立脚動作及び遊脚動作)の補助等を行うもの
機械器具(12)
理学診療用器具
歩行神経筋電気刺激装置 電気刺激により足を背屈させ、歩行を改善させるもの

肩関節訓練装置フィジボRTD GH-1200、前腕回内回外訓練装置フィジボSPTD GH-1100

出典: 特定診療報酬算定医療機器の定義等について(通知)令和2年3月5日
保医発0305第11号
I医科点数表関係(別表1) P.11 リハビリテーション項抜粋

厚生労働省告示・通知抜粋

診療報酬の算定方法の一部を改正する件(告示)

令和4年厚生労働省告示第54号
<第7部>リハビリテーション
別表第一 医科診療報酬点数表
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000907834.pdf

第7部 リハビリテーション
H003-2 リハビリテーション総合計画評価料
1 リハビリテーション総合計画評価料1  300点
2 リハビリテーション総合計画評価料2  240点

5 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)又は脳血管疾患等リハビリテーション料(II)※1 に係る別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長
等に届出を行った保険医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の医師、理学療法士又は作業療法士が運動量増加機器を用いたリハビリテーション計画を策定※2し、当該機器を用いて、脳血管疾患等リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションを行った場合※3に、運動量増加機器加算として、月1回に限り150点を所定点数に加算する。

  • ※1 施設基準
  • ※2 リハビリテーション総合実施計画
  • ※3 リハビリテーションの実施

令和4年3月4日 保医発0304第1号 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)

以下、別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 P.429抜粋
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000984041.pdf

H003-2 リハビリテーション総合計画評価料

(9)「 注5」に掲げる運動量増加機器加算は、脳卒中又は脊髄障害の急性発症に伴う上肢又は下肢の運動機能障害を有する患者(脳卒中又は脊髄障害の再発によるものを含む。)※1に対して、医師、理学療法士又は作業療法士のうち1名以上が、患者の運動機能障害の状態を評価した上で、脳血管疾患等リハビリテーションに運動量増加機器を用いることが適当と判断した場合であって、当該機器を用いたリハビリテーション総合実施計画を作成※2 した場合に、1 回に限り算定する。ただし、当該機器の使用に有効性が認められ、継続すべき医学的必要性が認められる場合に限り、発症日から起算して2月を限度として月1回 ※3に限り算定できる。なお、この場合においては、医学的な必要性について診療報酬明細書の摘要欄に記載※4すること。
(10)当該加算を算定する場合には、適応疾患、発症年月日、運動障害に係る所見、使用する運動量増加機器の名称及び実施期間の予定をリハビリテーション総合実施計画書に記載し、その写しを診療録等に添付すること。

  • ※1 対象患者
  • ※2 リハビリテーション総合実施計画
  • ※3 算定期間
  • ※4 診療報酬明細書(レセプト)

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