介護サービス
介護予防サービス
指定基準(抜粋)
要支援1 | 2,053単位/月 |
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要支援2 | 3,999単位/月 |
サービス提供体制強化加算 |
(Ⅰ)要支援1 88単位/月、要支援2 176単位/月 (Ⅱ)要支援1 72単位/月、要支援2 144単位/月 (Ⅲ)要支援1 24単位/月、要支援2 48単位/月 |
・支給限度額管理の対象外 |
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介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ)所定単位数の4.7%を加算 (Ⅱ)所定単位数の3.4%を加算 (Ⅲ)所定単位数の1.9%を加算 (Ⅳ)Ⅲの90/100を加算 (Ⅴ)Ⅲの80/100を加算 |
・支給限度額管理の対象外 ・ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については令和4年3月31日まで算定可能。 ※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数 |
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介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数の2.0%を加算、(Ⅱ)所定単位数の1.7%を加算 | ・支給限度額管理の対象外 |
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介護職員等ベースアップ等加算 | 所定単位数の1.0%を加算 |
・
処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)いずれかを取得している事業所が対象 ※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算(処遇改善加算および特定処遇改選加算を除く)を加えた総単位数 |
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | ・支給限度額管理の対象外 |
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運動器機能向上加算 | 225単位/月 | ・1時間以上2時間未満のみ |
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栄養改善加算 | 200単位/回 | ・3月以内、月2回まで |
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口腔機能向上加算 | (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)160単位/回 |
・3月以内、月2回まで ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
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口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回 |
・6月に1回まで ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
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栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | ・口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可 |
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選択的サービス複数実施加算 |
(Ⅰ) 運動器機能向上および栄養改善 480単位/月 運動器機能向上および口腔機能向上 480単位/月 栄養改善および口腔機能向上 480単位/月 (Ⅱ) 運動器機能向上、栄養改善および口腔機能向上 700単位/月 |
・本加算算定のとき、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算は算定しない |
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生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 562単位/月 | ・6月以内 |
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事業所評価加算 | 120単位/月 | ・生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない |
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若年性認知症利用者受入加算 | 240単位/日 |
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科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
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利用者数が利用定員を超える場合 | 所定単位数の70% |
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医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 所定単位数の70% |
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生活行為向上リハビリテーション実施後に通所リハビリテーションを継続利用した場合 |
所定単位数の85%/日 ※実施終了月の翌月から6月まで |
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事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合 | 要支援1 376単位/月を減算、要支援2 752単位/月を減算 |
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利用開始月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合 | 要支援1 20単位/月を減算、要支援2 40単位/月を減算 |
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