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令和3年改定 介護報酬一覧

介護サービス

訪問入浴介護費

基本部分

イ 訪問入浴介護費 1回につき 1,260単位

イの注

介護職員3人が行った場合 ×95/100
全身入浴が困難で、清拭又は部分浴を実施した場合 ×90/100
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 ×90/100
事業所と同一建物の利用者の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100
特別地域訪問入浴介護加算 +15/100
中山間地域等における小規模事業所加算 +10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100
ロ 初回加算 1月につき +200単位
ハ 認知症専門ケア加算 (1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき +3単位
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき +4単位
ニ サービス提供体制強化加算 (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき +44単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき +36単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1回につき +12単位
ホ 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×58/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×42/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×23/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき (3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき (3)の80/100

ホの注

所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×21/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×15/1000

ヘの注

所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

:「特別地域訪問入浴介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入

 ※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和 4年 3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、訪問入浴介護費のイについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

:令和 3年 4月改定箇所

参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)