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令和3年改定 介護報酬一覧

介護サービス

短期入所療養介護費

イ 介護老人保健施設における短期入所療養介護費

基本部分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(1)
介護老人保健
施設
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅰ)
a. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>【基本型】
752単位 799単位 861単位 914単位 966単位
b. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
 <従来型個室>【在宅強化型】
794単位 867単位 930単位 988単位 1,044単位
c. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅲ)
 <多床室>【基本型】
827単位 876単位 939単位 991単位 1,045単位
d. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅳ)
 <多床室>【在宅強化型】
875単位 951単位 1,014単位 1,071単位 1,129単位
(二)
介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養型老健:
看護職員を配置>
a. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>【療養型】
778単位 861単位 976単位 1,054単位 1,131単位
b. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>【療養型】
857単位 941単位 1,057単位 1,135単位 1,210単位
(三)
介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養型老健:
看護オンコール体制>
a. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>【療養型】
778単位 855単位 950単位 1,026単位 1,103単位
b. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>【療養型】
857単位 934単位 1,029単位 1,106単位 1,183単位
(四)
介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅳ)
<特別介護老人保健施設
短期入所療養介護費>
a. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
737単位 782単位 845単位 897単位 948単位
b. 介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
811単位 860単位 920単位 971単位 1,024単位
(2)
ユニット型
介護老人保健
施設
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅰ)
a. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
 <ユニット型個室>【基本型】
833単位 879単位 943単位 997単位 1,049単位
b. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
 <ユニット型個室>【在宅強化型】
879単位 955単位 1,018単位 1,075単位 1,133単位
c. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅰ)
 <ユニット型個室的多床室>【基本型】
833単位 879単位 943単位 997単位 1,049単位
d. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費(ⅱ)
 <ユニット型個室的多床室>【在宅強化型】
879単位 955単位 1,018単位 1,075単位 1,133単位
(二)
ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅱ)
<療養型老健:
看護職員を配置>
a. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
 <ユニット型個室>【療養型】
944単位 1,026単位 1,143単位 1,221単位 1,296単位
b. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>【療養型】
944単位 1,026単位 1,143単位 1,221単位 1,296単位
(三)
ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅲ)
<療養型老健:
看護オンコール体制>
a. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
 <ユニット型個室>【療養型】
944単位 1,020単位 1,116単位 1,193単位 1,269単位
b. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>【療養型】
944単位 1,020単位 1,116単位 1,193単位 1,269単位
(四)
ユニット型介護老人保健施設
短期入所療養介護費(Ⅳ)
<ユニット型特別介護
老人保健施設短期入所
療養介護費>
a. ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
 <ユニット型個室>
816単位 863単位 924単位 977単位 1,028単位
b. 経過的ユニット型介護老人保健施設短期入所療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>
816単位 863単位 924単位 977単位 1,028単位
(3)
特定
介護老人保健
施設
短期入所
療養介護費
(一)3時間以上4時間未満 650単位
(二)4時間以上6時間未満 908単位
(三)6時間以上8時間未満 1,269単位

(1)~(3) の注

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 ×97/100
利用者の数及び入所者の数の合計数が入所定員を超える場合 ×70/100

又は

医師、看護職員、介護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の員数が基準に満たない場合 ×70/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 (2)の場合 ×97/100
夜勤職員配置加算 (1)、(2)の場合 +24単位
個別リハビリテーション実施加算 (1)の(一)~(三)、
(2)の(一)~(三)、
(3)の(一)~(三) の場合
+240単位
認知症ケア加算 (1)の場合 +76単位
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (1)、(2)の場合 +200単位(7日間を限度)
緊急短期入所受入加算 +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)
若年性認知症利用者受入加算 (1)、(2)の場合 +120単位
(3)の場合 +60単位
重度療養管理加算 (1)の(一)、(2)の(一)の場合 1日につき +120単位(要介護4・5に限る)
(3)の場合 +60単位(要介護4・5に限る)
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) (1)の(一)の a. c.
(2)の(一)の a. c. の場合
1日につき +34単位
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅱ) (1)の(一)の b. d.
(2)の(一)の b. d. の場合
1日につき +46単位
利用者に対して送迎を行う場合 片道につき +184単位

特別療養費
療養体制維持特別加算 (一)療養体制維持特別加算(Ⅰ) 1日につき 27単位を加算
(二)療養体制維持特別加算(Ⅱ) 1日につき 57単位を加算
(4) 総合医学管理加算 利用中に7日を限度に、1日につき275単位を加算
(5) 療養食加算 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度)
(6) 認知症専門ケア加算 (一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算
(7) 緊急時施設療養費 (一)緊急時治療管理 療養型老健以外の場合( 1月に1回 3日を限度に、1日につき 518単位を算定)
療養型老健の場合(1月に1回 3日を限度に、1日につき 518単位を算定)
(二)特定治療
(8) サービス提供体制強化加算 (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算
(9) 介護職員処遇改善加算 (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×39/1000
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×29/1000
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×16/1000
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(三)の90/100
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(三)の80/100

(9) の注

所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計
(10) 介護職員等特定処遇改善加算 (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×21/1000
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×17/1000

(10) の注

所定単位は、(1)から(8)までにより算定した単位数の合計

:「特別療養費」と「緊急時施設療養費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(3)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

ロ 療養病床を有する病院における短期入所療養介護費

基本部分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(1)
病院療養病床
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
病院療養病床
短期入所療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
a. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
708単位 813単位 1,042単位 1,139単位 1,227単位
b. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
 <療養機能強化型A><従来型個室>
737単位 848単位 1,086単位 1,188単位 1,279単位
c. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
 <療養機能強化型B><従来型個室>
727単位 836単位 1,071単位 1,171単位 1,261単位
d. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
 <多床室>
814単位 921単位 1,149単位 1,247単位 1,334単位
e. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅴ)
 <療養機能強化型A><多床室>
849単位 960単位 1,199単位 1,300単位 1,391単位
f. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅵ)
 <療養機能強化型B><多床室>
837単位 946単位 1,181単位 1,280単位 1,370単位
(二)
病院療養病床
短期入所療養介護費(Ⅱ)
看護<6:1>
介護<5:1>
a. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
652単位 757単位 914単位 1,063単位 1,104単位
b. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
 <療養機能強化型><従来型個室>
667単位 776単位 935単位 1,088単位 1,130単位
c. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅲ)
 <多床室>
759単位 866単位 1,020単位 1,171単位 1,211単位
d. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅳ)
 <療養機能強化型><多床室>
778単位 886単位 1,044単位 1,199単位 1,240単位
(三)
病院療養病床
短期入所療養介護費(Ⅲ)
看護<6:1>
介護<6:1>
a. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
629単位 738単位 885単位 1,037単位 1,077単位
b. 病院療養病床短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
738単位 846単位 993単位 1,146単位 1,186単位
(2)
病院療養病床
経過型
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
病院療養病床経過型
短期入所療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<4:1>
a. 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
717単位 824単位 971単位 1,059単位 1,148単位
b. 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
    <多床室>
825単位 933単位 1,078単位 1,168単位 1,256単位
(二)
病院療養病床経過型
短期入所療養介護費(Ⅱ)
看護<8:1>
介護<4:1>
a. 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
717単位 824単位 930単位 1,019単位 1,107単位
b. 病院療養病床経過型短期入所療養介護費(ⅱ)
    <多床室>
825単位 933単位 1,037単位 1,125単位 1,216単位
(3)
ユニット型
病院療養病床
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
  <ユニット型個室>
838単位 943単位 1,172単位 1,269単位 1,356単位
(二)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
  <療養機能強化型A><ユニット型個室>
867単位 977単位 1,216単位 1,317単位 1,408単位
(三)ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
  <療養機能強化型B><ユニット型個室>
856単位 965単位 1,201単位 1,300単位 1,390単位
(四)経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)
 <ユニット型個室的多床室>
838単位 943単位 1,172単位 1,269単位 1,356単位
(五)経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅱ)
  <療養機能強化型A><ユニット型個室的多床室>
867単位 977単位 1,216単位 1,317単位 1,408単位
(六)経過的ユニット型病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅲ)
  <療養機能強化型B><ユニット型個室的多床室>
856単位 965単位 1,201単位 1,300単位 1,390単位
(4)
ユニット型
病院療養病床
経過型短期入
所療養介護費
(1日につき)
(一)ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
  <ユニット型個室>
838単位 943単位 1,082単位 1,170単位 1,257単位
(二)経過的ユニット型病院療養病床経過型短期入所療養介護費
  <ユニット型個室的多床室>
838単位 943単位 1,082単位 1,170単位 1,257単位
(5) 特定病院療養病床短期入所療養介護費 (一)3時間以上4時間未満 670単位
(二)4時間以上6時間未満 928単位
(三)6時間以上8時間未満 1,289単位

(1)~(5) の注

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 -25単位
利用者の数及び入院患者の数の合計数が入院患者の定員を超える場合 ×70/100

又は

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 (1)の(三)、(2)の(二)、(3)~(5)の場合 ×70/100

又は

看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100 を乗じて得た数未満の場合 (1)の(三)、(2)の(二)、(3)~(5)の場合 ×90/100

又は

僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100 を乗じて得た数未満である場合 -12単位

又は

僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100 を乗じて得た数未満である場合 (1)の(三)、(2)の(二)、(3)~(5)の場合 ×90/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 (3)、(4)の場合 ×97/100
廊下幅が設備基準を満たさない場合 病院療養病床療養環境減算 -25単位
医師の配置について医療法施行規則第49 条の規定が適用されている場合 -12単位
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算 (1)~(4)の場合 夜間勤務等看護(Ⅰ) +23単位
夜間勤務等看護(Ⅱ) +14 単位
夜間勤務等看護(Ⅲ) +14 単位
夜間勤務等看護(Ⅳ) +7 単位
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (1)~(4)の場合 +200単位(7日間を限度)
緊急短期入所受入加算 +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)
若年性認知症利用者受入加算 (1)~(4)の場合 +120単位
(5)の場合 +60単位
利用者に対して送迎を行う場合 片道につき +184単位
(6) 療養食加算 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度)
(7) 認知症専門ケア加算 (一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算
(8) 特定診療費
(9) サービス提供体制強化加算 (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算
(10) 介護職員処遇改善加算 (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×26/1000
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×19/1000
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×10/1000
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(三)の90/100
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(三)の80/100

(10) の注

所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計
(11) 介護職員等特定処遇改善加算 (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×15/1000
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×11/1000

(11) の注

所定単位は、(1)から(9)までにより算定した単位数の合計

:「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※医師の人員配置減算を適用する場合には、医師経過措置減算を適用しない。
※夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(5)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

ハ 診療所における短期入所療養介護費

基本部分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(1)
診療所
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
診療所
短期入所療養介護費(Ⅰ)
看護<6:1>
介護<6:1>
a. 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
690単位 740単位 789単位 839単位 889単位
b. 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
 <療養機能強化型A><従来型個室>
717単位 770単位 822単位 874単位 926単位
c. 診療所短期入所療養介護費(ⅲ)
 <療養機能強化型B><従来型個室>
708単位 759単位 810単位 861単位 913単位
d. 診療所短期入所療養介護費(ⅳ)
 <多床室>
796単位 846単位 897単位 945単位 995単位
e. 診療所短期入所療養介護費(ⅴ)
 <療養機能強化型A><多床室>
829単位 882単位 934単位 985単位 1,037単位
f. 診療所短期入所療養介護費(ⅵ)
 <療養機能強化型B><多床室>
818単位 870単位 921単位 971単位 1,023単位
(二)
診療所
短期入所療養介護費(Ⅱ)
看護・介護<3:1>
a. 診療所短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
611単位 656単位 700単位 746単位 790単位
b. 診療所短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
719単位 763単位 808単位 853単位 898単位
(2)
ユニット型
診療所
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
 <ユニット型個室>
818単位 869単位 918単位 967単位 1,017単位
(二)ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
 <療養機能強化型A><ユニット型個室>
846単位 899単位 950単位 1,001単位 1,054単位
(三)ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
 <療養機能強化型B><ユニット型個室>
836単位 888単位 939単位 989単位 1,040単位
(四)経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅰ)
 <ユニット型個室的多床室>
818単位 869単位 918単位 967単位 1,017単位
(五)経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅱ)
 <療養機能強化型A><ユニット型個室的多床室>
846単位 899単位 950単位 1,001単位 1,054単位
(六)経過的ユニット型診療所短期入所療養介護費(Ⅲ)
 <療養機能強化型B><ユニット型個室的多床室>
836単位 888単位 939単位 989単位 1,040単位
(3) 特定診療所短期入所療養介護費 (一)3時間以上4時間未満 670単位
(二)4時間以上6時間未満 928単位
(三)6時間以上8時間未満 1,289単位

(1)~(3) の注

利用者の数及び入院患者の数の合計数が入院患者の定員を超える場合 ×70/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 (2)の場合 ×97/100
廊下幅が設備基準を満たさない場合 診療所設備基準減算 -60単位
食堂を有しない場合 -25単位
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (1)、(2)の場合 +200単位(7日間を限度)
緊急短期入所受入加算 +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)
若年性認知症利用者受入加算 (1)、(2)の場合 +120単位
(3)の場合 +60単位
利用者に対して送迎を行う場合 片道につき +184単位
(4) 療養食加算 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度)
(5) 認知症専門ケア加算 (一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算
(6) 特定診療費
(7) サービス提供体制強化加算 (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算
(8) 介護職員処遇改善加算 (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×26/1000
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×19/1000
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×10/1000
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(三)の90/100
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(三)の80/100

(8) の注

所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
(9) 介護職員等特定処遇改善加算 (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×15/1000
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×11/1000

(9) の注

所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計

:「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(3)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

ニ 老人性認知症疾患療養病棟を有する病院における短期入所療養介護費

基本部分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(1)
認知症疾患型
短期入所療養
介護費
(1日につき)
大学病院 (一)
認知症疾患型
短期入所療養介護費(Ⅰ)
看護<3:1>
介護<6:1>
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
1,042単位 1,108単位 1,173単位 1,239単位 1,305単位
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
1,150単位 1,216単位 1,280単位 1,348単位 1,412単位
一般病棟 (二)
認知症疾患型
短期入所療養介護費(Ⅱ)
看護<4:1>
介護<4:1>
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
986単位 1,055単位 1,124単位 1,193単位 1,260単位
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
1,094単位 1,163単位 1,230単位 1,302単位 1,369単位
(三)
認知症疾患型
短期入所療養介護費(Ⅲ)
看護<4:1>
介護<5:1>
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
958単位 1,025単位 1,091単位 1,158単位 1,224単位
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
1,066単位 1,132単位 1,200単位 1,266単位 1,333単位
(四)
認知症疾患型
短期入所療養介護費(Ⅳ)
看護<4:1>
介護<6:1>
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
942単位 1,008単位 1,073単位 1,138単位 1,204単位
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
1,049単位 1,116単位 1,180単位 1,247単位 1,312単位
(五)
認知症疾患型
短期入所療養介護費(Ⅴ)
経過措置型
a. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
881単位 947単位 1,013単位 1,078単位 1,143単位
b. 認知症疾患型短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
990単位 1,055単位 1,121単位 1,186単位 1,251単位
(2)
認知症疾患型
経過型短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅰ)
  <従来型個室>
786単位 850単位 917単位 983単位 1,048単位
(二) 認知症疾患型経過型短期入所療養介護費(Ⅱ)
  <多床室>
894単位 960単位 1,025単位 1,091単位 1,156単位
(3)
ユニット型
認知症疾患型
短期入所
療養介護費
(1日につき)
大学病院 (一)
ユニット型認知症疾患型
短期入所療養介護費(Ⅰ)
a. ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
 <ユニット型個室>
1,171単位 1,236単位 1,303単位 1,368単位 1,434単位
b. 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>
1,171単位 1,236単位 1,303単位 1,368単位 1,434単位
一般病棟 (二)
ユニット型認知症疾患型
短期入所療養介護費(Ⅱ)
a. ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
 <ユニット型個室>
1,115単位 1,183単位 1,253単位 1,322単位 1,390単位
b. 経過的ユニット型認知症疾患型短期入所療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>
1,115単位 1,183単位 1,253単位 1,322単位 1,390単位
(4)
特定認知症
疾患型短期入所
療養介護費
(一)3時間以上4時間未満 670単位
(二)4時間以上6時間未満 927単位
(三)6時間以上8時間未満 1,288単位

(1)~(4) の注

利用者の数及び入院患者の数の合計数が入院患者の定員を超える場合 ×70/100

又は

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 (1) の(一)、(四)、(五)、
(2)、(3)、(4)の場合
×70/100

又は

看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100 を乗じて得た数未満の場合 (1) の(一)、(四)、(五)、
(2)、(3)、(4)の場合
×90/100

又は

僻地の医師確保計画を届出たもので、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100 を乗じて得た数未満である場合 -12単位

又は

僻地の医師確保計画を届出たもの以外で、医師の数が基準に定められた医師の員数に60/100 を乗じて得た数未満である場合 (1) の(一)、(四)、(五)、
(2)、(3)、(4)の場合
×90/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 (3)の場合 ×97/100
緊急短期入所受入加算 +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)
利用者に対して送迎を行う場合 片道につき +184単位
(5) 療養食加算 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度)
(6) 特定診療費
(7) サービス提供体制強化加算 (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算
(8) 介護職員処遇改善加算 (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×26/1000
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×19/1000
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×10/1000
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(三)の90/100
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(三)の80/100

(8) の注

所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計
(9) 介護職員等特定処遇改善加算 (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×15/1000
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×11/1000

(9) の注

所定単位は、(1)から(7)までにより算定した単位数の合計

:「特定診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(4)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

ホ 介護医療院における短期入所療養介護費

基本部分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
(1)
Ⅰ型
介護医療院
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
Ⅰ型介護医療院 短期入所療養介護費(Ⅰ)
a. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
762単位 874単位 1,112単位 1,214単位 1,305単位
b. Ⅰ型 介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
875単位 985単位 1,224単位 1,325単位 1,416単位
(二)
Ⅰ型介護医療院
短期入所療養介護費(Ⅱ)
a. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
752単位 861単位 1,096単位 1,197単位 1,287単位
b. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
862単位 972単位 1,207単位 1,306単位 1,396単位
(三)
Ⅰ型介護医療院
短期入所療養介護費(Ⅲ)
a. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
736単位 845単位 1,080単位 1,180単位 1,270単位
b. Ⅰ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
846単位 955単位 1,190単位 1,290単位 1,380単位
(2)
Ⅱ型
介護医療院
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
Ⅱ型介護医療院
短期入所療養介護費(Ⅰ)
a. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
716単位 812単位 1,022単位 1,111単位 1,192単位
b. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
828単位 925単位 1,133単位 1,223単位 1,303単位
(二)
Ⅱ型介護医療院
短期入所療養介護費(Ⅱ)
a. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
700単位 796単位 1,006単位 1,094単位 1,175単位
b. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
811単位 908単位 1,117単位 1,207単位 1,287単位
(三)
Ⅱ型介護医療院
短期入所療養介護費(Ⅲ)
a. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
689単位 785単位 994単位 1,083単位 1,163単位
b. Ⅱ型介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
800単位 897単位 1,106単位 1,196単位 1,275単位
(3)
特別
介護医療院
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
Ⅰ型特別介護医療院 短期入所療養介護費
a. Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
702単位 804単位 1,029単位 1,123単位 1,210単位
b. Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
805単位 910単位 1,132単位 1,228単位 1,313単位
(二)
Ⅱ型特別介護医療院
短期入所療養介護費
a. Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅰ)
 <従来型個室>
656単位 748単位 947単位 1,032単位 1,108単位
b. Ⅱ型特別介護医療院短期入所療養介護費(ⅱ)
 <多床室>
762単位 855単位 1,054単位 1,137単位 1,214単位
(4)
ユニット型Ⅰ型
介護医療院
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
ユニット型Ⅰ型
介護医療院短期入所
療養介護費(Ⅰ)
a. ユニット型Ⅰ型・介護医療院短期入所・療養介護費
 <ユニット型個室>
892単位 1,002単位 1,242単位 1,343単位 1,434単位
b. 経過的ユニット型Ⅰ型・介護医療院短期入所・療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>
892単位 1,002単位 1,242単位 1,343単位 1,434単位
(二)
ユニット型Ⅰ型
介護医療院短期入所
療養介護費(Ⅱ)
a. ユニット型Ⅰ型・介護医療院短期入所・療養介護費
 <ユニット型個室>
882単位 990単位 1,226単位 1,325単位 1,415単位
b. 経過的ユニット型Ⅰ型・介護医療院短期入所・療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>
882単位 990単位 1,226単位 1,325単位 1,415単位
(5)
ユニット型Ⅱ型
介護医療院
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所・療養介護費
 <ユニット型個室>
891単位 993単位 1,215単位 1,309単位 1,394単位
(二)経過的ユニット型Ⅱ型介護医療院短期入所・療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>
891単位 993単位 1,215単位 1,309単位 1,394単位
(6)
ユニット型
特別
介護医療院
短期入所
療養介護費
(1日につき)
(一)
ユニット型Ⅰ型
特別介護医療院短期入所
療養介護費
a. ユニット型Ⅰ型・特別介護医療院短期入所療養介護費
 <ユニット型個室>
841単位 943単位 1,168単位 1,262単位 1,347単位
b. 経過的ユニット型Ⅰ型特別介護医療院短期入所療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>
841単位 943単位 1,168単位 1,262単位 1,347単位
(二)
ユニット型Ⅱ型
特別介護医療院短期入所
療養介護費
a. ユニット型Ⅱ型 特別介護医療院短期入所療養介護費
 <ユニット型個室>
849単位 946単位 1,156単位 1,247単位 1,326単位
b. 経過的ユニット型Ⅱ型・特別介護医療院短期入所療養介護費
 <ユニット型個室的多床室>
849単位 946単位 1,156単位 1,247単位 1,326単位
(7) 特定介護医療院短期入所療養介護費 (一)3時間以上4時間未満 670単位
(二)4時間以上6時間未満 928単位
(三)6時間以上8時間未満 1,289単位

(1)~(7) の注

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 -25単位
利用者の数及び入所者の数の合計数が入所者の定員を超える場合 ×70/100

又は

医師、薬剤師、看護職員、介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70/100

又は

看護師が基準に定められた看護職員の員数に20/100 を乗じて得た数未満の場合 (1)の(三)、(3)の(一)、(4)の(二)、
(6)の(一)の場合
×90/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 (4)~(6)の場合 ×97/100
療養環境の基準(廊下)を満たさない場合 -25単位
療養環境の基準(療養室)を満たさない場合 -25単位
夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の区分による加算 (1)~(6)の場合 夜間勤務等看護(Ⅰ) +23単位
夜間勤務等看護(Ⅱ) +14単位
夜間勤務等看護(Ⅲ) +14単位
夜間勤務等看護(Ⅳ) +7単位
認知症行動・心理症状緊急対応加算 (1)~(6)の場合 +200単位(7日間を限度)
緊急短期入所受入加算 +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)
若年性認知症利用者受入加算 (1)~(6)の場合 +120単位
(7)の場合 +60単位
利用者に対して送迎を行う場合 片道につき +184単位
(8) 療養食加算 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度)
(9) 緊急時施設診療費 イ 緊急時治療管理(1月に1回3日を限度に、1日につき 518単位を算定)
ロ 特定治療
(10) 認知症専門ケア加算 (一)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算
(二)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算
(11) 重度認知症疾患療養体制加算 (一)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅰ) 要介護1・2 (1日につき 140単位を加算)
要介護 3・4・5(1日につき 40単位を加算)
(二)重度認知症疾患療養体制加算(Ⅱ) 要介護1・2 (1日につき 200単位を加算)
要介護 3・4・5(1日につき 100単位を加算)
(12) 特別診療費(※2)
(13) サービス提供体制強化加算 (一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
(三)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算
(14) 介護職員処遇改善加算 (一)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×26/1000
(二)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×19/1000
(三)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×10/1000
(四)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(三)の90/100
(五)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(三)の80/100

(14) の注

所定単位は、(1)から(13)までにより算定した単位数の合計
(15) 介護職員等特定処遇改善加算 (一)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×15/1000
(二)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×11/1000

(15) の注

所定単位は、(1)から(13)までにより算定した単位数の合計

:「緊急時施設診療費」、「特別診療費」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※ 夜勤勤務条件減算を適用する場合には、夜間勤務等看護加算を適用しない。
※ (3)及び(6)を適用する場合には、(※2)を適用しない。
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、短期入所療養介護費の(1)から(7)までについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

:令和3年4月改定箇所

参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)