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令和3年改定 介護報酬一覧

介護サービス

短期入所生活介護費

基本部分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

短期入所生活
介護費
(1日につき)
(1)
単独型短期入所
生活介護費
(一)単独型短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
638単位 707単位 778単位 847単位 916単位
(二)単独型短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
638単位 707単位 778単位 847単位 916単位
(2)
併設型短期入所
生活介護費
(一)併設型短期入所
生活介護費(Ⅰ)
<従来型個室>
596単位 665単位 737単位 806単位 874単位
(二)併設型短期入所
生活介護費(Ⅱ)
<多床室>
596単位 665単位 737単位 806単位 874単位

ユニット型
短期入所生活
介護費
(1日につき)
(1)
単独型ユニット型
短期入所生活介護費
(一)単独型ユニット型短期入所
生活介護費
<ユニット型個室>
738単位 806単位 881単位 949単位 1,017単位
(二)経過的単独型
ユニット型短期入所
生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
738単位 806単位 881単位 949単位 1,017単位
(2)
併設型ユニット型
短期入所生活介護費
(一)併設型ユニット型短期入所
生活介護費
<ユニット型個室>
696単位 764単位 838単位 908単位 976単位
(二)経過的併設型
ユニット型短期入所
生活介護費
<ユニット型個室的多床室>
696単位 764単位 838単位 908単位 976単位

イ、ロの注

夜勤を行う職員の勤務条件基準を満たさない場合 ×97/100
利用者の数及び入所者の数の合計数が入所定員を超える場合 ×70/100
  又は
介護・看護職員の員数が基準に満たない場合 ×70/100
常勤のユニットリーダーをユニット毎に配置していない等ユニットケアにおける体制が未整備である場合 ロ の場合 ×97/100
共生型短期入所生活介護を行う場合 イの(2)の場合 指定短期入所事業所が行う場合×92/100
生活相談員配置等加算 イの(2)の場合 1日につき +13単位
生活機能向上連携加算 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき +100単位
(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき +200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき +100単位
専従の機能訓練指導員を配置している場合 1日につき +12単位
個別機能訓練加算 1日につき +56単位
看護体制加算(Ⅰ) 1日につき +4単位
看護体制加算(Ⅱ) 1日につき +8単位
看護体制加算(Ⅲ) 1日につき利用定員29人以下 +12単位
1日につき利用定員30人以上50人以下 +6単位
看護体制加算(Ⅳ) 1日につき利用定員29人以下 +23単位
1日につき利用定員30人以上50人以下 +13単位
医療連携強化加算 1日につき +58単位
夜勤職員配置加算(Ⅰ)・(Ⅱ) イ の場合 1日につき +13単位
ロ の場合 1日につき +18単位
夜勤職員配置加算(Ⅲ)・(Ⅳ) イ の場合 1日につき +15単位
ロ の場合 1日につき +20単位
認知症行動・心理症状緊急対応加算 1日につき +200単位(7日間を限度)
若年性認知症利用者受入加算 1日につき +120単位
利用者に対して送迎を行う場合 片道につき +184単位
緊急短期入所受入加算 1日につき +90単位(7日(やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)
長期利用者に対して短期入所生活介護を提供する場合 1日につき -30単位
ハ 療養食加算 1回につき 8単位を加算(1日に3回を限度)
ニ 在宅中重度者受入加算 (1)看護体制加算(Ⅰ)又は(Ⅲ)を算定している場合 1日につき 421単位を加算
(2)看護体制加算(Ⅱ)又は(Ⅳ)を算定している場合 1日につき 417単位を加算
(3) (1)(2)いずれの看護体制加算も算定している場合 1日につき 413単位を加算
(4)看護体制加算を算定していない場合 1日につき 425単位を加算
ホ 認知症専門ケア加算 (1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算
ヘ サービス提供体制強化加算 (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算
ト 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×83/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×60/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×33/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(3)の80/100

トの注

所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

チ 介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×27/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×23/1000

チの注

所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計

:「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、短期入所生活介護費のイ並びにロについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

:令和3年4月改定箇所

参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)