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令和3年改定 介護報酬一覧

介護サービス

通所介護費

基本部分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
イ 通常規模型通所介護費 (1)3時間以上4時間未満 368単位 421単位 477単位 530単位 585単位
(2)4時間以上5時間未満 386単位 442単位 500単位 557単位 614単位
(3)5時間以上6時間未満 567単位 670単位 773単位 876単位 979単位
(4)6時間以上7時間未満 581単位 686単位 792単位 897単位 1,003単位
(5)7時間以上8時間未満 655単位 773単位 896単位 1,018単位 1,142単位
(6)8時間以上9時間未満 666単位 787単位 911単位 1,036単位 1,162単位
ロ 大規模型通所介護費(Ⅰ) (1)3時間以上4時間未満 356単位 407単位 460単位 511単位 565単位
(2)4時間以上5時間未満 374単位 428単位 484単位 538単位 594単位
(3)5時間以上6時間未満 541単位 640単位 739単位 836単位 935単位
(4)6時間以上7時間未満 561単位 664単位 766単位 867単位 969単位
(5)7時間以上8時間未満 626単位 740単位 857単位 975単位 1,092単位
(6)8時間以上9時間未満 644単位 761単位 881単位 1,002単位 1,122単位
ハ 大規模型通所介護費(Ⅱ) (1)3時間以上4時間未満 343単位 393単位 444単位 493単位 546単位
(2)4時間以上5時間未満 360単位 412単位 466単位 518単位 572単位
(3)5時間以上6時間未満 522単位 617単位 712単位 808単位 903単位
(4)6時間以上7時間未満 540単位 638単位 736単位 835単位 934単位
(5)7時間以上8時間未満 604単位 713単位 826単位 941単位 1,054単位
(6)8時間以上9時間未満 620単位 733単位 848単位 965単位 1,081単位

イ~ハの注

利用者の数が利用定員を超える場合 ×70/100
  又は
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70/100
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 イの(2)、ロの(2)、ハの(2)の場合 ×70/100
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 +3/100
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合 イの(6)、ロの(6)、ハの(6)の場合 9時間以上10時間未満の場合 +50単位
10時間以上11時間未満の場合 +100単位
11時間以上12時間未満の場合 +150単位
12時間以上13時間未満の場合 +200単位
13時間以上14時間未満の場合 +250単位
共生型通所介護を行う場合 指定生活介護事業所が行う場合 ×93/100
指定自立訓練事業所が行う場合 ×95/100
指定児童発達支援事業所が行う場合 ×90/100
指定放課後等デイサービス事業所が行う場合 ×90/100
生活相談員配置等加算 1日につき +13単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 +5/100
入浴介助加算(Ⅰ) 1日につき+40単位
入浴介助加算(Ⅱ) 1日につき+55単位
中重度者ケア体制加算 1日につき +45単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) 1月につき +100単位(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき +200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき +100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ 1日につき +56単位
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 1日につき +85単位
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき +20単位
ADL維持等加算(Ⅰ) 1月につき +30単位
ADL維持等加算(Ⅱ) 1月につき +60単位
ADL維持等加算(Ⅲ) 1月につき +3単位
認知症加算 1日につき +60単位
若年性認知症利用者受入加算 1日につき +60単位
栄養アセスメント加算 1月につき +50単位
栄養改善加算 1回につき +200単位(月2回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 1回につき +20単位(6月に1回を限度)
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 1回につき +5単位(6月に1回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅰ) 1回につき +150単位(月2回を限度)
口腔機能向上加算(Ⅱ) 1回につき +160単位(月2回を限度)
科学的介護推進体制加算 1月につき +40単位
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所介護を行う場合 1日につき -94単位
事業所が送迎を行わない場合 片道につき -47単位
ニ サービス提供体制強化加算 (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1回につき 22単位を加算
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1回につき 18単位を加算
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1回につき 6単位を加算
ホ 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×59/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×43/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×23/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(3)の80/100

ホの注

所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×12/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×10/1000

ヘの注

所定単位は、イからニまでにより算定した単位数の合計

 「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に通所介護を行う場合」、「事業所が送迎を行わない場合」、 「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

※ロ又はハを算定する場合は、支給限度基準額の算定の際、イの単位数を算入
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。ADL維持等加算(Ⅲ)については、令和5年3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、通所介護費のイからハまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

:令和3年4月改定箇所

参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)