■基本部分
イ 指定訪問看護ステーションの場合 |
(1)20分未満 週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能
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313単位 |
(2)30分未満 |
470単位 |
(3)30分以上1時間未満 |
821単位 |
(4)1時間以上1時間30分未満 |
1,125単位 |
(5)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の場合 |
293単位 ※1日に2回を超えて実施する場合は90/100
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ロ 病院又は診療所の場合 |
(1)20分未満 週に1回以上、20分以上の保健師又は看護師による訪問を行った場合算定可能
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265単位 |
(2)30分未満 |
398単位 |
(3)30分以上1時間未満 |
573単位 |
(4)1時間以上1時間30分未満 |
842単位 |
ハ 定期巡回・随時対応訪問介護看護事業所と連携する場合
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1月につき 2,954単位 |
イ~ハの注
准看護師の場合 |
イの(1)~(4) 、ロの場合 |
×90/100 |
ハ の場合 |
准看護師による訪問が1回でもある場合 ×98/100 |
夜間又は早朝の場合、若しくは深夜の場合 |
イ、ロの場合 |
夜間又は早朝の場合 +25/100 深夜の場合 +50/100 |
複数名訪問加算(Ⅰ) |
イ、ロの場合 |
30分未満の場合 +254単位 30分以上の場合 +402単位 |
複数名訪問加算(Ⅱ) |
イ、ロの場合 |
30分未満の場合 +201単位 30分以上の場合 +317単位 |
1時間30分以上の訪問看護を行う場合 |
イの(4) 、ロの(4)の場合 |
+300単位 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
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イ 、ロの場合 |
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
×90/100 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合
×85/100
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中山間地域等における小規模事業所加算 |
+10/100 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
+5/100 |
緊急時訪問看護加算(※) |
イ の場合 |
1月につき +574単位 |
ロ の場合 |
1月につき +315単位 |
ハ の場合 |
1月につき訪問看護ステーションの場合 +574単位 病院又は診療所の場合
+315単位
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特別管理加算 |
1月につき(Ⅰ)の場合 +500単位
又は
1月につき(Ⅱ)の場合 +250単位
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ターミナルケア加算 |
死亡日及び死亡日前14日以内に2日以上ターミナルケアを行った場合
+2,000単位
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医療保険の訪問看護が必要であるものとして主治医が発行する訪問看護指示の文書の訪問看護指示期間の日数につき減算(1日につき)
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ハ の場合 |
-97単位 |
へ 看護・介護職員連携強化加算 |
1月につき +250単位 |
ト 看護体制強化加算(イ及びロを算定する場合のみ算定)
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(1)看護体制強化加算(Ⅰ) |
1月につき +550単位 |
(2)看護体制強化加算(Ⅱ) |
1月につき +200単位 |
チ サービス提供体制強化加算 |
(1)イ及びロを算定する場合
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(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
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1回につき +6単位 |
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
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1回につき +3単位 |
(2)ハを算定する場合
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(一)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)
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1月につき +50単位 |
(二)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
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1月につき +25単位 |
:「特別地域訪問看護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「緊急時訪問看護加算」、「特別管理加算」、「ターミナルケア加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※1月以内の2回目以降の緊急時訪問については、早朝・夜間、深夜の訪問看護に係る加算を算定できるものとする。
※令和 3年
9月30日までの間は、訪問看護費のイからハまでについて、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)