介護サービス
介護予防サービス
指定基準(抜粋)
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
厚労省 平成21年3月13日
厚労省老健局振興課長・老人保健課長 通達より抜粋
通所リハビリテーションに関すること(施行規則第127条)
生活相談員 |
事務所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上 ※生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能 |
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看護職員 |
単位ごとに専従で1以上 ※通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能 |
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介護職員 |
①
単位ごとにサービス提供時間に応じて専従で次の数以上(常勤換算方式) (ア)利用者が15人以下:1以上 (イ)利用者が15人を超す場合:(ア)の数に利用者の数が1増すごとに0.2を加えた数以上 ② 単位ごとに常時1人 ③ ①・②を満たす場合、当該事業所の他の単位における介護職員として従事が可能 |
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機能訓練指導員 | 1以上 |
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※生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤
※定員10人以下の地域密着型通所介護事業所の場合は、看護職員または介護職員のいずれか1人の配置で可
食堂 | それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上 |
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機能訓練室 |
相談室 | 相談の内容が漏洩しないように配慮されていること |
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医師 |
専任・常勤1以上 ※病院、診療所併設の介護老人保健施設では、当該病院、診療所の常勤医との兼務可 |
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従事者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員) | 単位ごとに利用者10人に1以上 |
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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上 ※所要時間1〜2時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可 |
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病院または診療所 |
通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋 (3㎡に利用定員を乗じた面積以上) |
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介護老人保健施設 | 上記記載の面積に食堂の面積を含めることが可能 |
医師 |
専任・常勤1以上 ※病院、診療所併設の介護老人保健施設では、当該病院、診療所の常勤医との兼務可 |
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従事者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員) | 単位ごとに利用者10人に1以上 |
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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 |
上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上 ※所要時間1〜2時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可 |
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リハビリテーションを行う専用の部屋 |
予防通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋 (3㎡に利用定員を乗じた面積以上) |
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医師 | 専任・常勤1以上 |
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理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士 | 1以上 |
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医師 | 専任・常勤 |
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理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士 | 適当数 |
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類型(Ⅰ) | 類型(Ⅱ) |
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医師 | 48対1(施設で3以上) | 100対1(施設で1以上) |
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薬剤師 | 150対1 | 300対1 |
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看護職員 | 6対1 | 6対1 |
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介護職員 | 5対1 | 6対1 |
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理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 適当数 |
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栄養士または管理栄養士 | 定員100以上で1以上 |
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介護支援専門員 | 100対1(1以上) |
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放射線技師 | 適当数 |
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他の従業者 | 適当数 |
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医師の宿直 | 医師:宿直 | - |
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診療室 | 医師が診療を行うのに適切なもの |
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病室・療養室 |
1室当たり定員4人以下、入所者1人当たり8.0㎡以上 ※転換の場合、大規模改修まで1人当たり6.4㎡以上で可 |
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機能訓練室 | 40㎡以上 |
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談話室 | 談話を楽しめる広さ |
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食堂 | 1㎡×入所者数以上 |
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浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの |
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レクリエーションルーム | 十分な広さ |
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その他の医療設備 | 処置室、臨床検査施設、エックス線装置、調剤所 |
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他設備 | 洗面所、便所、サービスステーション、調理室、洗濯室または洗濯場、汚物処理室 |
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医療の構造設備 | 臨床の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備、放射線に関する構造設備 |
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廊下 |
廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m ※転換の場合、廊下幅1.2m、中廊下1.6m |
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耐火構造 |
原則、耐火建築物(2階建てまたは平屋建てのうち特別な場合は準耐火建築物) ※転換の場合、特例あり |
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※ユニット型介護医療院の場合、上記基準に加え、以下が必要
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 | 償却率 | |||
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定額法年率 | 定率法年率 | ||||||
器具及び備品 | 8 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 4 | 0.250 | 0.438 | ||
手術機器 | 5 | 0.200 | 0.369 | ||||
血液透析又は血しょう交換用機器 | 7 | 0.142 | 0.280 | ||||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | 0.166 | 0.319 | ||||
調剤機器 | 6 | 0.166 | 0.319 | ||||
歯科診療用ユニット | 7 | 0.142 | 0.280 | ||||
光学検査機器 | ファイバースコープ | 6 | 0.166 | 0.319 | |||
その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | ||||
その他のもの |
レントゲンその他の 電子装置使用の機器 |
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4 | 0.250 | 0.438 | ||
その他のもの | 6 | 0.166 | 0.319 | ||||
その他のもの | 陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | |||
主として金属製のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | ||||
その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 |