介護サービス
介護予防サービス
指定基準(抜粋)
1日につき | 1〜2時間未満 | 2〜3時間未満 | 3〜4時間未満 | 4〜5時間未満 | 5〜6時間未満 | 6〜7時間未満 | 7〜8時間未満 |
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要介護1 | 366単位 | 380単位 | 483単位 | 549単位 | 618単位 | 710単位 | 757単位 |
要介護2 | 395単位 | 436単位 | 561単位 | 637単位 | 733単位 | 844単位 | 897単位 |
要介護3 | 426単位 | 494単位 | 638単位 | 725単位 | 846単位 | 974単位 | 1,039単位 |
要介護4 | 455単位 | 551単位 | 738単位 | 838単位 | 980単位 | 1,129単位 | 1,206単位 |
要介護5 | 487単位 | 608単位 | 836単位 | 950単位 | 1,112単位 | 1,281単位 | 1,369単位 |
1日につき | 1〜2時間未満 | 2〜3時間未満 | 3〜4時間未満 | 4〜5時間未満 | 5〜6時間未満 | 6〜7時間未満 | 7〜8時間未満 |
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要介護1 | 361単位 | 375単位 | 477単位 | 540単位 | 599単位 | 694単位 | 734単位 |
要介護2 | 392単位 | 431単位 | 554単位 | 626単位 | 709単位 | 824単位 | 868単位 |
要介護3 | 421単位 | 488単位 | 630単位 | 711単位 | 819単位 | 953単位 | 1,006単位 |
要介護4 | 450単位 | 544単位 | 727単位 | 821単位 | 950単位 | 1,102単位 | 1,166単位 |
要介護5 | 481単位 | 601単位 | 824単位 | 932単位 | 1,077単位 | 1,252単位 | 1,325単位 |
1日につき | 1〜2時間未満 | 2〜3時間未満 | 3〜4時間未満 | 4〜5時間未満 | 5〜6時間未満 | 6〜7時間未満 | 7〜8時間未満 |
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要介護1 | 353単位 | 368単位 | 465単位 | 520単位 | 579単位 | 670単位 | 708単位 |
要介護2 | 384単位 | 423単位 | 542単位 | 606単位 | 687単位 | 797単位 | 841単位 |
要介護3 | 411単位 | 477単位 | 616単位 | 689単位 | 793単位 | 919単位 | 973単位 |
要介護4 | 441単位 | 531単位 | 710単位 | 796単位 | 919単位 | 1,066単位 | 1,129単位 |
要介護5 | 469単位 | 586単位 | 806単位 | 902単位 | 1,043単位 | 1,211単位 | 1,282単位 |
サービス提供体制強化加算 | (Ⅰ)22単位/回、(Ⅱ)18単位/回、(Ⅲ)6単位/回 | ・支給限度額管理の対象外 |
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介護職員処遇改善加算 |
(Ⅰ)所定単位数の4.7%を加算 (Ⅱ)所定単位数の3.4%を加算 (Ⅲ)所定単位数の1.9%を加算 (Ⅳ)Ⅲの90/100を加算 (Ⅴ)Ⅲの80/100を加算 |
・支給限度額管理の対象外 ・介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については令和4年3月31日まで算定可能。 ※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数 |
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介護職員等特定処遇改善加算 | (Ⅰ)所定単位数の2.0%を加算、(Ⅱ)所定単位数の1.7%を加算 | ・支給限度額管理の対象外 |
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介護職員等ベースアップ等加算 | 所定単位数の1.0%を加算 |
・
処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)いずれかを取得している事業所が対象 ※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算(処遇改善加算および特定処遇改選加算を除く)を加えた総単位数 |
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中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 所定単位数の5%を加算 | ・支給限度額管理の対象外 |
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理学療法士等体制強化加算 | 30単位/月 | ・1時間以上2時間未満のみ |
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リハビリテーション提供体制加算 |
・3時間以上4時間未満の場合 12単位を加算 ・4時間以上5時間未満の場合 16単位を加算 ・5時間以上6時間未満の場合 20単位を加算 ・6時間以上7時間未満の場合 24単位を加算 ・7時間以上の場合 28単位を加算 |
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リハビリテーションマネジメント加算 |
(A) イ 6月以内 560単位/月 6月超 240単位/月 ロ 6月以内 593単位/月 6月超 273単位/月 (B) イ 6月以内 830単位/月 6月超 510単位/月 ロ 6月以内 863単位/月 6月超 543単位/月 |
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短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 110単位/日 |
・退院/退所日または認定日から3月まで ・認知症短期集中リハビリテーション実施加算、または生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない |
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認知症短期集中リハビリテーション実施加算 |
(Ⅰ)240単位/日 (Ⅱ)1,920単位/月 |
・(Ⅰ)退院/退所日または通所開始日から3月以内 ・(Ⅱ)退院/退所月または通所開始月から3月以内 ・ 短期集中個別リハビリテーション実施加算、または生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない |
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生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 1,250単位/月 | ・6月以内 |
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若年性認知症利用者受入加算 | 60単位/日 |
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栄養改善加算 | 200単位/回 | ・3月以内、月2回まで |
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口腔・栄養スクリーニング加算 | (Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回 |
・6月に1回まで ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
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口腔機能向上加算 | (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)160単位/回 |
・3月以内、月2回まで ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
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科学的介護推進体制加算 | 40単位/月 |
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栄養アセスメント加算 | 50単位/月 | ・口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可 |
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中重度者ケア体制加算 | 20単位/日 |
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移行支援加算 | 12単位/日 |
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7時間以上8時間未満の通所リハビリテーションの前後に日常生活上の世話を行う場合 |
・8時間以上9時間未満の場合 50単位を加算 ・9時間以上10時間未満の場合 100単位を加算 ・10時間以上11時間未満の場合 150単位を加算 ・11時間以上12時間未満の場合 200単位を加算 ・12時間以上13時間未満の場合 250単位を加算 ・13時間以上14時間未満の場合 300単位を加算 |
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入浴介助加算 | (Ⅰ)40単位/日、(Ⅱ)60単位/日 | ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可 |
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重度療養管理加算 | 100単位/日 | ・1時間以上2時間未満を除く |
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利用者数が利用定員を超える場合 | 所定単位数の70% |
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医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 所定単位数の70% |
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生活行為向上リハビリテーション実施後に 通所リハビリテーションを継続利用した場合 |
所定単位数の85%/日 ※実施終了月の翌月から6月まで |
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事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合 | 94単位/日減算 |
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利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合 | 片道につき47単位を減算 |
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