■基本部分
訪問介護費又は共生型訪問介護費 |
イ 身体介護 |
(1)20分未満 |
167単位 |
(2)20分以上30分未満 |
250単位 |
(3)30分以上1時間未満 |
396単位 |
(4)1時間以上 |
579単位に30分を増すごとに +84単位 |
ロ 生活援助 |
(1)20分以上45分未満 |
183単位 |
(2)45分以上 |
225単位 |
ハ 通院等乗降介助 |
1回につき 99単位 |
イ~ハの注
身体介護の(2)~(4)に引き続き生活援助を行った場合 |
イの(2)~(4)の場合 |
所要時間が20分から起算して25分を増すごとに
+67単位(201単位を限度)
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2人の訪問介護員等による場合 |
イ、ロの場合 |
×200/100 |
夜間若しくは早朝の場合又は深夜の場合 |
夜間又は早朝の場合 +25/100 深夜の場合 +50/100
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特定事業所加算 |
特定事業所加算(Ⅰ) +20/100
特定事業所加算(Ⅱ) +10/100
特定事業所加算(Ⅲ) +10/100
特定事業所加算(Ⅳ) +5/100
特定事業所加算(Ⅴ) +3/100
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共生型訪問介護を行う場合 |
指定居宅介護事業所で障害者居宅介護従業者基礎研修課程修了者等により行われる場合
×70/100
指定居宅介護事業所で重度訪問介護従業者養成研修修了者により行われる場合
×93/100
指定重度訪問介護事業所が行う場合 ×93/100
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事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
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事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合
×90/100
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 ×85/100
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中山間地域等における小規模事業所加算 |
+10/100 |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 |
+5/100 |
緊急時訪問介護加算 |
イ の場合 |
1回につき +100単位 |
ホ 生活機能向上連携加算 |
(1)生活機能向上連携加算(Ⅰ) |
1月につき +100単位 |
(2)生活機能向上連携加算(Ⅱ) |
1月につき +200単位 |
へ 認知症専門ケア加算 |
(1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) |
1日につき +3単位 |
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) |
1日につき +4単位 |
ト 介護職員処遇改善加算 |
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×137/1000 |
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×100/1000 |
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) |
1月につき +所定単位×55/1000 |
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) |
1月につき (3)の90/100 |
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) |
1月につき (3)の80/100 |
チ 介護職員等特定処遇改善加算
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(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) |
1月につき +所定単位×63/1000 |
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
1月につき +所定単位×42/1000 |
ト、チの注
所定単位は、イからヘまでにより算定した単位数の合計
:「特別地域訪問介護加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定の際、当該減算前の単位数を算入
※緊急時訪問介護加算の算定時に限り、身体介護の(1)20分未満に引き続き、生活援助を行うことも可能。
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和
4年 3月31日まで算定可能。
※令和 3年
9月30日までの間は、訪問介護費のイからハまで及び「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。
参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)