医科診療報酬点数表(抜粋)

令和8年4月改定

令和8年 厚生労働省告示第69号
※詳しくは厚生労働省からの最新情報をご確認ください。

第1章 基本診療料

第1部 初・再診料

第1節 初診料

A000 初診料291点
  1. 保険医療機関において初診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通 信機器を用いた初診を行った場合には、253点 を算定する。
  2. 病院である保険医療機関(特定機能病院(医療法(昭和23年法律第205号)第4条の2第1項に規定する特定機能病院をいう。以下この表において同じ。)、地域医療支援病院(同法第4条第1項に規定する地域医療支援病院をいう。以下この表において同じ。)(同法第7条第2項第5号に規定する一般病床(以下「一般病床」という。)の数が200未満であるものを除く。)及び外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等をいう。以下この表において同じ。)(同法第30条の18の4第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限り、一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
  3. 病院である保険医療機関(許可病床(医療法の規定に基づき許可を受け、若しくは届出をし、又は承認を受けた病床をいう。以下この表において同じ。)の数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院、外来機能報告対象病院等(同法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)及び一般病床の数が200未満であるものを除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
  4. 医療用医薬品の取引価格の妥結率(当該保険医療機関において購入された使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)に収載されている医療用医薬品の薬価総額(各医療用医薬品の規格単位数量に薬価を乗じた価格を合算したものをいう。以下同じ。)に占める卸売販売業者(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第34条第5項に規定する卸売販売業者をいう。)と当該保険医療機関との間での取引価格が定められた薬価基準に収載されている医療用医薬品の薬価総額の割合をいう。以下同じ。)に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において初診を行った場合には、注1本文の規定にかかわらず、特定妥結率初診料として、216点(注1のただし書に規定する場合にあっては、188点)を算定する。
  5. 1傷病の診療継続中に他の傷病が発生して初診を行った場合は、それらの傷病に係る初診料は、併せて1回とし、第1回の初診のときに算定する。ただし、同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、新たに別の診療科を初診として受診した場合は、2つ目の診療科に限り146点(注1のただし書に規定する場合にあっては、127点)を、この場合において注2から注4までに規定する場合は、108点(注1のただし書に規定する場合にあっては、94点)を算定できる。ただし書の場合においては、注6から注16までに規定する加算は算定しない。
  6. 6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、乳幼児加算として、75点を所定点数に加算する。ただし、注7又は注8に規定する加算を算定する場合は算定しない。
  7. 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間(深夜(午後10時から午前6時までの間をいう。以下この表において同じ。)及び休日を除く。以下この表において同じ。)、休日(深夜を除く。以下この表において同じ。)又は深夜において初診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ85点250点又は480点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ200点365点又は695点)を所定点数に加算する。ただし、専ら夜間における救急医療の確保のために設けられている保険医療機関にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間において初診を行った場合は、230点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、345点)を所定点数に加算する。
  8. 小児科を標(ぼう)する保険医療機関(注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して初診を行った場合は、注7の規定にかかわらず、それぞれ200点365点又は695点を所定点数に加算する。
  9. 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において初診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注7のただし書又は注8に規定する加算を算定する場合にあっては、この限りでない。
  10. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(許可病床数が200床未満の病院又は診療所に限る。)において初診を行った場合は、機能強化加算として、80点を所定点数に加算する。
  11. 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において初診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で初診を行った場合には、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
  12. 注11本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
  13. 注11本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
  14. 注11本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において初診を行った場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月に1回に限り5点を更に所定点数に加算する。
  15. 保険医療機関(診療所又は許可病床数が200床未満である病院に限る。)において、特定機能病院、地域医療支援病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)、紹介受診重点医療機関(一般病床の数が200床未満であるものを除く。)又は許可病床の数が400床以上の病院(一般病床の数が200床未満の病院を除く。)の紹介を受けて初診を行った場合は、特定機能病院等紹介患者受入加算として、60点を所定点数に加算する。
  16. 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して初診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算として、月1回に限り、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A001に掲げる再診料の注11に規定する明細書発行体制等加算は別に算定できない。
    • イ 電子的診療情報連携体制整備加算115点
    • ロ 電子的診療情報連携体制整備加算29点
    • ハ 電子的診療情報連携体制整備加算34点

第2節 再診料

A001 再診料76点
  1. 保険医療機関(許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上のものを除く。)において再診を行った場合(別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において情報通信機器を用いた再診を行った場合を含む。)に算定する。
  2. 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(許可病床数が200床以上である病院に限る。)において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率再診料として、56点を算定する。
  3. 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り、39点(注2に規定する場合にあっては、29点)を算定する。この場合において、注4から注8まで及び注10から注20までに規定する加算は算定しない。
  4. 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注5又は注6に規定する加算を算定する場合は算定しない。
  5. 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜 において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、250点)を所定点数に加算する。
  6. 小児科を標榜する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注5の規定にかかわらず、それぞれ所定点数に135点260点又は590点を加算する。
  7. 区分番号A000に掲げる初診料の注9に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)が、午後6時(土曜日にあっては正午)から午前8時までの間(深夜及び休日を除く。)、休日又は深夜であって、当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間において再診を行った場合は、夜間・早朝等加算として、50点を所定点数に加算する。ただし、注5のただし書又は注6に規定する場合にあっては、この限りでない。
  8. 入院中の患者以外の患者に対して、慢性疼痛疾患管理並びに別に厚生労働大臣が定める検査並びに第7部リハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置、第10部手術、第11部麻酔及び第12部放射線治療を行わないものとして別に厚生労働大臣が定める計画的な医学管理を行った場合は、外来管理加算として、52点を所定点数に加算する。
  9. 患者又はその看護に当たっている者から電話等によって治療上の意見を求められて指示をした場合においても、再診料を算定することができる。ただし、この場合において、注8、注12、注13及び注15から注20までに規定する加算は算定しない。
  10. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合には、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
    • イ 時間外対応加算17点
    • ロ 時間外対応加算25点
    • ハ 時間外対応加算34点
    • ニ 時間外対応加算42点
  11. 個別の費用の計算の基礎となった項目ごとに記載した明細書の発行等につき別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関(診療所に限る。)を受診した患者については、明細書発行体制等加算として、1点を所定点数に加算する。この場合において、区分番号A000に掲げる初診料の注16及び区分番号A001に掲げる再診料の注19に規定する電子的診療情報連携体制整備加算は別に算定できない。
  12. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において、入院中の患者以外の患者に対して、当該患者の同意を得て、療養上必要な指導及び診療を行った場合には、地域包括診療加算として、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を所定点数に加算する。
    • イ 地域包括診療加算1
      1. (1)認知症を有する患者等の場合38点
      2. (2)その他の慢性疾患等を有する患者の場合28点
    • ロ 地域包括診療加算2
      1. (1)認知症を有する患者等の場合31点
      2. (2)その他の慢性疾患等を有する患者の場合21点
  13. 注12の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況及び診療の内容に関するデータを継続して厚生労働省に提出している場合は、外来データ提出加算として、月1回に限り10点を更に所定点数に加算する。
    • イ 認知症地域包括診療加算138点
    • ロ 認知症地域包括診療加算231点
  14. 注12の場合において、他の保険医療機関に入院した患者、介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設(以下「介護老人保健施設」という。)に入所した患者又は他の保険医療機関の外来において継続的に診療を受けている患者について、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設に対して、薬剤の服用状況や薬剤服用歴に関する情報提供を行い、適切な連携を実施するとともに、当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設において処方した薬剤の種類数が減少した場合であって、退院後若しくは退所後1月以内又は当該情報提供から3月以内に当該他の保険医療機関又は介護老人保健施設から処方内容について情報提供を受けた場合には、薬剤適正使用連携加算として、3月に1回に限り、30点を更に所定点数に加算する。
  15. 組織的な感染防止対策につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関(診療所に限る。)において再診を行った場合は、外来感染対策向上加算として、月1回に限り6点を所定点数に加算する。ただし、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者に対して適切な感染防止対策を講じた上で再診を行った場合については、発熱患者等対応加算として、月1回に限り20点を更に所定点数に加算する。
  16. 注15本文に該当する場合であって、感染症対策に関する医療機関間の連携体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、連携強化加算として、月1回に限り3点を更に所定点数に加算する。
  17. 注15本文に該当する場合であって、感染防止対策に資する情報を提供する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った場合は、サーベイランス強化加算として、月1回に限り1点を更に所定点数に加算する。
  18. 注15本文に該当する場合であって、抗菌薬の使用状況につき 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして 地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において再診を行った 場合は、抗菌薬適正使用体制加算として、月に1回に限り5点 を更に所定点数に加算する。
  19. 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算として、月1回に限り2点を所定点数に加算する。この場合において、注11に規定する明細書発行体制等加算は別に算定できない。
  20. 別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関を受診した患者に対して十分な情報を取得した上で再診を行った場合は、医療情報取得加算として、3月に1回に限り1点を所定点数に加算する。
A002 外来診療料77点
  1. 許可病床のうち一般病床に係るものの数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合に算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、情報通信機器を用いた再診を行った場合には、76点を算定する。
  2. 病院である保険医療機関(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定する。
  3. 病院である保険医療機関(許可病床数が400床以上である病院(特定機能病院、地域医療支援病院及び外来機能報告対象病院等(医療法第30条の18の5第1項第2号の規定に基づき、同法第30条の18の2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府県が公表したものに限る。)を除く。)に限る。)であって、初診の患者に占める他の病院又は診療所等からの文書による紹介があるものの割合等が低いものにおいて、別に厚生労働大臣が定める患者に対して再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、57点を算定する。
  4. 医療用医薬品の取引価格の妥結率に関して別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保険医療機関において再診を行った場合には、注1の規定にかかわらず、特定妥結率外来診療料として、57点 を算定する。
  5. 同一保険医療機関において、同一日に他の傷病について、別の診療科を再診として受診した場合は、注1の規定にかかわらず、2つ目の診療科に限り38点(注2から注4までに規定する場合にあっては、29点)を算定する。この場合において、注6のただし書及び注7から注11までに規定する加算は算定しない。
  6. 第2章第3部検査及び第9部処置のうち次に掲げるものは、外来診療料に含まれるものとする。ただし、第2章第3部第1節第1款検体検査実施料の通則第3号に規定する加算は、外来診療料に係る加算として別に算定することができる。
    • イ 尿検査
      区分番号D000からD002-2までに掲げるもの
    • ロ ふん便検査
      区分番号D003 (カルプロテクチン(ふん便)を除く。)に掲げるもの
    • ハ 血液形態・機能検査
      区分番号D005 (ヘモグロビンA 1c (HbA 1c)、デオキシチミジンキナーゼ (TK)活性、ターミナルデオキシヌクレオチジルトランスフェラーゼ (TdT)、骨髄像及び造血器腫瘍細胞抗原検査(一連につき)を除く。)に掲げるもの
    • ニ 創傷処置
      100平方センチメートル未満のもの及び100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
    • ホ 削除
    • ヘ 皮膚科軟こう処置
      100平方センチメートル以上500平方センチメートル未満のもの
    • ト ぼうこう洗浄
    • チ 腟洗浄
    • リ 眼処置
    • ヌ しょう毛抜去
    • ル 耳処置
    • ヲ 耳管処置
    • ワ 鼻処置
    • カ 口くう、咽頭処置
    • ヨ 間接喉頭鏡下喉頭処置
    • タ ネブライザ
    • レ 超音波ネブライザ
    • ソ 介達けん
    • ツ 消炎鎮痛等処置
  7. 6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、乳幼児加算として、38点を所定点数に加算する。ただし、注8又は注9に規定する加算を算定する場合は算定しない。
  8. 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において再診を行った場合は、時間外加算、休日加算又は深夜加算として、それぞれ65点190点又は420点(6歳未満の乳幼児の場合にあっては、それぞれ135点260点又は590点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定する保険医療機関にあっては、同注のただし書に規定する時間において再診を行った場合は、180点(6歳未満の乳幼児の場合においては、250点)を所定点数に加算する。
  9. 小児科を標(ぼう)する保険医療機関(区分番号A000に掲げる初診料の注7のただし書に規定するものを除く。)にあっては、夜間であって別に厚生労働大臣が定める時間、休日又は深夜(当該保険医療機関が表示する診療時間内の時間に限る。)において6歳未満の乳幼児に対して再診を行った場合は、注8の規定にかかわらず、それぞれ135点260点又は590点を所定点数に加算する。
  10. 医療DX推進に係る体制として別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関を受診した患者に対して再診を行った場合は、電子的診療情報連携体制整備加算として、月に1回に限り2点を所定点数に加算する。
  11. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた診療を行った場合は、看護師等遠隔診療補助加算として、50点を所定点数に加算する。

第2部 入院料等

第2節 入院基本料等加算

  • 1 リハビリテーション・栄養・口くう連携体制加算1

    150点

  • 2 リハビリテーション・栄養・口くう連携体制加算2

    90点

  1. リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(急性期病院一般入院基本料、急性期一般入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)又は専門病院入院基本料(7対1入院基本料又は10対1入院基本料に限る。)を現に算定している患者に限る。)について、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
A233-2 栄養サポートチーム加算(週1回)200点
  1. 栄養管理体制その他の事項につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、栄養管理を要する患者として別に厚生労働大臣が定める患者に対して、当該保険医療機関の保険医、看護師、薬剤師、管理栄養士等が共同して必要な診療を行った場合に、当該患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を除く。)又は第3節の特定入院料のうち、栄養サポートチーム加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、週1回(療養病棟入院基本料、結核病棟入院基本料、精神病棟入院基本料又は特定機能病院入院基本料(結核病棟又は精神病棟に限る。)を算定している患者については、入院した日から起算して1月以内の期間にあっては週1回、入院した日から起算して1月を超え6月以内の期間にあっては月1回)(障害者施設等入院基本料を算定している患者については、月1回)に限り所定点数に加算する。この場合において、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B001の11に掲げる集団栄養食事指導料及び区分番号B001-2-3に掲げる乳幼児育児栄養指導料は別に算定できない。
  2. 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出たものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、当該加算の点数に代えて、栄養サポートチーム加算(特定地域)として、100点を所定点数に加算することができる。
  3. 注1の場合において、歯科医師が、注1の必要な診療を保険医等と共同して行った場合は、歯科医師連携加算として、50点を更に所定点数に加算する。

第3節 特定入院料

A301 特定集中治療室管理料(1日につき)
  • 1 特定集中治療室管理料1
    • イ 7日以内の期間

      14,980点

    • ロ 8日以上の期間

      13,371点

  • 2 特定集中治療室管理料2
    • イ 7日以内の期間

      10,390点

    • ロ 8日以上の期間

      8,773点

  • 3 特定集中治療室管理料3
    • イ 7日以内の期間

      9,390点

    • ロ 8日以上の期間

      7,770点

  • 4 特定集中治療室管理料4
    • イ 特定集中治療室管理料

    • (1)7日以内の期間

      9,890点

    • (2)8日以上の期間

      8,307点

    • ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

    • (1)7日以内の期間

      9,890点

    • (2)8日以上60日以内の期間

      8,507点

  • 5 特定集中治療室管理料5
    • イ 7日以内の期間

      8,890点

    • ロ 8日以上の期間

      7,307点

  • 6 特定集中治療室管理料6
    • イ 特定集中治療室管理料

    • (1)7日以内の期間

      8,890点

    • (2)8日以上の期間

      7,307点

    • ロ 広範囲熱傷特定集中治療管理料

    • (1)7日以内の期間

      8,890点

    • (2)8日以上60日以内の期間

      7,507点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
  2. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
A301-2 ハイケアユニット入院医療管理料(1日につき)
  • 1 ハイケアユニット入院医療管理料1

    7,202点

  • 2 ハイケアユニット入院医療管理料2

    4,501点

  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
  2. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
A301-3 脳卒中ケアユニット入院医療管理料
(1日につき)
6,365点
  1. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から離床等に必要な治療を行った場合に、早期離床・リハビリテーション加算として、入室した日から起算して14日を限度として500点を所定点数に加算する。この場合において、同一日に区分番号H000に掲げる心大血管疾患リハビリテーション料、H001に掲げる脳血管疾患等リハビリテーション料、H001-2に掲げる廃用症候群リハビリテーション料、H002に掲げる運動器リハビリテーション料、H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料、H007に掲げる障害児(者)リハビリテーション料及びH007-2に掲げるがん患者リハビリテーション料は、算定できない。
  2. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者に対して、入室後早期から必要な栄養管理を行った場合に、早期栄養介入管理加算として、入室した日から起算して7日を限度として250点(入室後早期から経腸栄養を開始した場合は、当該開始日以降は400点)を所定点数に加算する。ただし、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料は別に算定できない。
A304 地域包括医療病棟入院料(1日につき)
  • 1 地域包括医療病棟入院料1
    • イ 入院料1

      3,367点

    • ロ 入院料2

      3,267点

    • ハ 入院料3

      3,117点

  • 1 地域包括医療病棟入院料2
    • イ 入院料1

      3,316点

    • ロ 入院料2

      3,216点

    • ハ 入院料3

      3,066点

  1. リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、リハビリテーション・栄養・口くう連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。この場合において、区分番号A233-2に掲げる栄養サポートチーム加算は別に算定できない。
    • イ リハビリテーション・栄養・口くう連携加算1110点
    • ロ リハビリテーション・栄養・口くう連携加算250点
A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
  • 1 回復期リハビリテーション病棟入院料1

    2,346点

    (生活療養を受ける場合にあっては、2,326点)

  • 2 回復期リハビリテーション病棟入院料2

    2,274点

    (生活療養を受ける場合にあっては、2,253点)

  • 3 回復期リハビリテーション病棟入院料3

    2,062点

    (生活療養を受ける場合にあっては、2,041点)

  • 4 回復期リハビリテーション病棟入院料4

    2,000点

    (生活療養を受ける場合にあっては、1,980点)

  • 5 回復期リハビリテーション病棟入院料5

    1,794点

    (生活療養を受ける場合にあっては、1,774点)

  • 6 回復期リハビリテーション入院医療管理料

    1,960点

    (生活療養を受ける場合にあっては、1,940点)

  1. 1から5までについては、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、6については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病室に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに限る。)について、当該基準に係る区分に従い、当該病棟又は病室に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
  2. 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者(回復期リハビリテーション病棟入院料5又は回復期リハビリテーション入院医療管理料を現に算定している患者に限る。)が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者1人につき1日につき60点を所定点数に加算する。
  3. 診療に係る費用(注2及び注4に規定する加算、当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料、区分番号B011-6に掲げる栄養情報連携料(回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するものに限る。)及び区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第14部その他、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流に係るものに限る。)並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3、回復期リハビリテーション病棟入院料4、回復期リハビリテーション病棟入院料5及び回復期リハビリテーション入院医療管理料に含まれるものとする。
  4. 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定する病棟について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合は、回復期リハビリテーション強化体制加算として、患者1人につき1日につき80点を所定点数に加算する。
  5. 5については、算定を開始した日から起算して2年(回復期リハビリテーション病棟入院料1、回復期リハビリテーション病棟入院料2、回復期リハビリテーション病棟入院料3又は回復期リハビリテーション病棟入院料4を算定していた病棟にあっては、1年)を超えて算定する場合、100分の80に相当する点数を算定する。
A308-3 地域包括ケア病棟入院料(1日につき)
  • 1 地域包括ケア病棟入院料 1

    • イ 40日以内の期間

      2,955点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,934点)

    • ロ 41日以上の期間

      2,807点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,786点)

  • 2 地域包括ケア入院医療管理料1

    • イ 40日以内の期間

      2,955点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,934点)

    • ロ 41日以上の期間

      2,807点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,786点)

  • 3 地域包括ケア病棟入院料2

    • イ 40日以内の期間

      2,766点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,745点)

    • ロ 41日以上の期間

      2,627点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,606点)

  • 4 地域包括ケア入院医療管理料2

    • イ 40日以内の期間

      2,766点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,745点)

    • ロ 41日以上の期間

      2,627点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,606点)

  • 5 地域包括ケア病棟入院料3

    • イ 40日以内の期間

      2,397点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,376点)

    • ロ 41日以上の期間

      2,276点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,255点)

  • 6 地域包括ケア入院医療管理料3

    • イ 40日以内の期間

      2,397点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,376点)

    • ロ 41日以上の期間

      2,276点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,255点)

  • 7 地域包括ケア病棟入院料4

    • イ 40日以内の期間

      2,187点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,165点)

    • ロ 41日以上の期間

      2,077点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,055点)

  • 8 地域包括ケア入院医療管理料4

    • イ 40日以内の期間

      2,187点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,165点)

    • ロ 41日以上の期間

      2,077点点

      (生活療養を受ける場合にあっては、2,055点)

  1. 1、3、5及び7については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る病棟に入院している患者について、2、4、6及び8については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、当該届出に係る病室に入院している患者について、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度としてそれぞれ所定点数(当該病棟又は病室に係る病床が療養病床である場合にあっては、別に厚生労働大臣が定める場合を除き、所定点数の100分の95に相当する点数)を算定する。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料又は地域包括ケア入院医療管理料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
  2. 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室を有するものについては、注1に規定する届出の有無にかかわらず、地域包括ケア病棟入院料1のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料1のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料1のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料2のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料2のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料2のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料3のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3のイ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料3のロ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4のイ(特定地域)、地域包括ケア病棟入院料4のロ(特定地域)、地域包括ケア入院医療管理料4のイ(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料4のロ(特定地域)について、所定点数に代えて、当該病棟又は病室に入院した日から起算して60日を限度として、1日につき、それぞれ2,577点2,448点2,577点2,448点2,388点2,269点2,388点2,269点2,093点1,988点2,093点1,988点1,882点1,788点1,882点又は1,788点(生活療養を受ける場合にあっては、それぞれ2,556点2,427点2,556点2,427点2,368点2,249点2,368点2,249点2,073点1,968点2,073点1,968点1,862点1,768点1,862点又は1,768点)を算定することができる。ただし、当該病棟又は病室に入院した患者が地域包括ケア病棟入院料(特定地域)又は地域包括ケア入院医療管理料(特定地域)に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟又は病室を有する病棟が一般病棟であるときには区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により、当該病棟又は病室を有する病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる療養病棟入院料1の入院料27又は療養病棟入院料2の入院料27の例により、それぞれ算定する。
  3. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員配置加算として、1日につき150点を所定点数に加算する。
  4. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護補助者配置加算として、1日につき160点を所定点数に加算する。この場合において、注5に規定する看護補助体制充実加算は別に算定できない。
  5. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。ただし、当該患者について、身体的拘束を実施した日は、看護補助体制充実加算3の例により所定点数に加算する。
    • イ 看護補助体制充実加算1190点
    • ロ 看護補助体制充実加算2175点
    • ハ 看護補助体制充実加算3165点
  6. 当該病棟又は病室に入院している患者のうち、急性期医療を担う他の保険医療機関の一般病棟から転院した患者又は当該保険医療機関(急性期医療を担う保険医療機関に限る。)の一般病棟から転棟した患者については、急性期患者支援病床初期加算として、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者については、治療方針に関する患者又はその家族の意思決定に対する支援を行った場合に、在宅患者支援病床初期加算として、転棟若しくは転院又は入院した日から起算して14日を限度として、次に掲げる点数をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
    • イ 急性期患者支援病床初期加算
      1. (1)許可病床数が400床以上の保険医療機関の場合
        1. ① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合150点
        2. ② ①の患者以外の患者の場合50点
      2. (2)許可病床数が400床未満の保険医療機関の場合
        1. ① 他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別の関係にあるものを除く。)の一般病棟から転棟した患者の場合250点
        2. ② ①の患者以外の患者の場合125点
    • ロ 在宅患者支援病床初期加算
      1. (1)介護老人保健施設から入院した患者の場合
        1. ① 救緊急入院した患者の場合590点
        2. ② ①の患者以外の患者の場合410点
      2. (2)介護医療院、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム等又は自宅から入院した患者の場合
        1. ① 緊急入院した患者の場合490点
        2. ② ①の患者以外の患者の場合310点
  7. 診療に係る費用(注3から注6まで及び注8に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、包括期充実体制加算、在宅患者緊急入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、身体的拘束最小化推進体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、医療的ケア児(者)入院前支援加算、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算、協力対象施設入所者入院加算及び医療提供機能連携確保加算、区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B011の6に掲げる栄養情報連携料(注14に掲げる加算を算定する患者に限る。)、区分番号B001の34に掲げる二次性骨折予防継続管理料(ロに限る。)、区分番号B005に掲げる退院時共同指導料2、区分番号B005-1-2に掲げる介護支援等連携指導料、第2章第2部在宅医療、区分番号H004に掲げる摂食機能療法、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流に係るものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4及び地域包括ケア入院医療管理料4に含まれるものとする。
  8. 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟又は病室に入院している患者については、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
  9. 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関においては、別に厚生労働大臣が定める日の特定入院料は、夜間看護体制特定日減算として、次のいずれにも該当する場合に限り、所定点数の100分の5に相当する点数を減算する。
    • イ 年6日以内であること。
    • ロ 当該日が属する月が連続する2月以内であること。
  10. 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア病棟入院料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の85に相当する点数を算定する。
  11. 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料3、地域包括ケア入院医療管理料3、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
  12. 注1に規定する地域包括ケア病棟入院料2、地域包括ケア入院医療管理料2、地域包括ケア病棟入院料4又は地域包括ケア入院医療管理料4の施設基準のうち別に厚生労働大臣が定めるもののみに適合しなくなったものとして地方厚生局長等に届け出た場合に限り、当該病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
  13. 別に厚生労働大臣が定める保険医療機関において、地域包括ケア病棟入院料1、地域包括ケア入院医療管理料1、地域包括ケア病棟入院料2又は地域包括ケア入院医療管理料2を算定する病棟又は病室に入院している患者については、それぞれの所定点数の100分の90に相当する点数を算定する。
  14. リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理を連携・推進する体制につき別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、リハビリテーション・栄養・口くう連携加算として、リハビリテーション、栄養管理及び口くう管理に係る計画を作成した日から起算して14日を限度として30点を所定点数に加算する。
A319 特定機能病院リハビリテーション病棟入院料2,399点

(生活療養を受ける場合にあっては、2,379点)

  1. 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして保険医療機関(特定機能病院に限る。)が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
  2. 診療に係る費用(当該患者に対して行った第2章第1部医学管理等の区分番号B001の10に掲げる入院栄養食事指導料、区分番号B007に掲げる退院前訪問指導料及び区分番号B011-6に掲げる栄養情報連携料、第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用(別に厚生労働大臣が定める費用を除く。)、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、特定薬剤治療環境特別加算、口くう管理連携加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、データ提出加算、入退院支援加算(1のロに限る。)、認知症ケア加算、薬剤総合評価調整加算及び排尿自立支援加算、区分番号J038に掲げる人工腎臓、区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流及び区分番号J400に掲げる特定保険医療材料(区分番号J038に掲げる人工腎臓又は区分番号J042に掲げる腹膜灌かん流に係るものに限る。)、第14部その他並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、特定機能病院リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。