指定基準(抜粋)
令和6年4月改訂
平成11年厚生労働省令第37号
平成18年厚生労働省令第35号
平成30年厚生労働省令第5号
平成30年老老発0322第1号
厚生労働省 「令和6年度介護報酬改定
生産性向上推進体制加算について」
介護サービス
介護予防サービス
指定基準(抜粋)
その他
通所リハビリテーションの医療みなしについて
介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
通所リハビリテーションに関すること(施行規則第127条)
厚労省 平成21年3月13日
厚労省老健局振興課長・老人保健課長 通達より抜粋
- 法第71条第1項の規定に基づき、病院等が健康保険法第63条3項第1号の規定により保険医療機関の指定があったときに、その当該病院等により行われる居宅サービスに係る法第41条第1項の指定があったものとみなされるサービスに通所リハビリテーションを加えること。なお、介護予防サービスにおいても同様の改正を行うこと。
- 法第71条第1項の規定に基づいて通所リハビリテーションの指定があったものとみなされる病院等については、通所リハビリテーションが実施される病院等の環境にかんがみ、診療報酬の算定方法(平成20年度厚生労働省告示第59号)別表第1以下診療報酬点数表の脳血管疾患等リハビリテーション料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合しているものとして届出をしていることを想定している。なお、介護予防通所リハビリテーションにおいても同様であること。
- 改正省令の施行の際、現に通所リハビリテーションに係る法41条第1項本文の指定を受けている病院等の開設者については、当該指定に係る法第70条の2の指定の更新の際にみなし指定に切り替えることとし、指定の更新の申請を行う必要はない。なおその際、事業所番号の取り扱いについては、従前の事業者番号を用いること。なお、介護予防通所リハビリテーションにおいても同様であること。
通所介護(通常規模・地域密着型)
人員基準
| 生活相談員 | 事業所ごとにサービス提供時間に応じて専従で1以上
※ 生活相談員の勤務時間数としてサービス担当者会議、地域ケア会議等も含めることが可能 |
|---|---|
| 看護職員 | 単位ごとに専従で1以上
※ 通所介護の提供時間帯を通じて専従する必要はなく、訪問看護ステーション等との連携も可能 |
| 介護職員 |
|
| 機能訓練指導員 | 1以上 |
- ※ 生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤
- ※ 介護職員は利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所介護事業所の単位の介護職員として従事可
- ※ 定員10名以下の地域密着型通所介護事業所の場合は看護職員又は介護職員のいずれか1名の配置で可(常勤換算方式)
施設基準・備品等
| 食堂 | それぞれ必要な面積を有するものとし、その合計した面積が利用定員×3.0㎡以上 |
|---|---|
| 機能訓練室 | |
| 相談室 | 相談の内容が漏洩しないように配慮されていること |
| その他 | 静養室、消火設備、事務室、サービス提供に必要な設備、物品 |
通所リハビリテーション
人員基準
| 医師 | 専任・常勤1以上
※ 病院、診療所併設の介護老人保健施設では、当該病院、診療所の常勤医との兼務可 |
|---|---|
| 従事者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員) | 単位ごとに利用者10人に1以上 |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上
※ 所要時間1~2時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可 |
施設基準・備品等
| 病院または診療所 | 通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋(3㎡に利用定員を乗じた面積以上) |
|---|---|
| 介護老人保健施設 | 上記記載の面積に食堂の面積を含めることが可能 |
| その他 | 消火設備、サービス提供に必要な設備、物品 |
- ※ 事業者が通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの指定を併せて受け、かつ、同一事業所において一体的に運営されている場合は、設備の共用が可
介護予防通所リハビリテーション
人員基準
| 医師 | 専任・常勤1以上
※病院、診療所併設の介護老人保健施設では、当該病院、診療所の常勤医との兼務可 |
|---|---|
| 従事者(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護師、准看護師、介護職員) | 単位ごとに利用者10人に1以上 |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 上の内数として、単位ごとに利用者100人に1以上
※ 所要時間1~2時間では適切な研修を受けた看護師、准看護師、柔道整復師、あん摩マッサージ師で可 |
施設基準・備品等
| リハビリテーションを行う専用の部屋 | 予防通所リハビリテーションを行うに必要な専用の部屋(3㎡に利用定員を乗じた面積以上) |
|---|
- ※ 事業者が通所リハビリテーションと介護予防通所リハビリテーションの指定を併せて受け、かつ、同一事業所において一体的に運営されている場合は、設備の共用が可
訪問リハビリテーション
人員基準
| 医師 | 専任・常勤1以上 |
|---|---|
| 理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士 | 適当数 |
施設基準・備品等
|
- ※ 事業者が訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの指定を併せて受け、かつ、同一事業所において一体的に運営されている場合は、設備の共用が可
介護予防訪問リハビリテーション
人員基準
| 医師 | 専任・常勤1以上 |
|---|---|
| 理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士 | 適当数 |
施設基準・備品等
|
- ※ 事業者が訪問リハビリテーションと介護予防訪問リハビリテーションの指定を併せて受け、かつ、同一事業所において一体的に運営されている場合は、設備の共用が可
介護医療院
人員基準
| 類型(Ⅰ) | 類型(Ⅱ) | |
|---|---|---|
| 医師 | 48対1(施設で3以上) | 100対1(施設で1以上) |
| 薬剤師 | 150対1 | 300対1 |
| 看護職員 | 6対1 | 6対1 |
| 介護職員 | 5対1 | 6対1 |
| 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士 | 適当数 | |
| 栄養士または管理栄養士 | 定員100以上で1以上 | |
| 介護支援専門員 | 1以上 | 1以上 |
| 放射線技師 | 適当数 | |
| 他の従業者 | 適当数 | |
| 医師の宿直 | 必須 | 必須ではない |
施設基準・備品等
| 病室・療養室 | 1室当たり定員4人以下、入所者1人当たり8.0㎡以上
※ 転換の場合、大規模改修まで1人当たり6.4㎡以上で可 |
|---|---|
| 診療室 | 医師が診療を行うのに適切な広さ、設備、調剤所、臨床検査施設
※ 十分な広さ・設備がある場合、処置室と兼用可 |
| 処置室 | 処置を行うのに適切な広さ、エックス線装置 |
| 機能訓練室 | 40㎡以上 |
| 談話室 | 談話を楽しめる広さ |
| 食堂 | 1㎡×入所者数以上 |
| 浴室 | 身体の不自由な者が入浴するのに適したもの |
| レクリエーションルーム | 十分な広さ |
| 他設備 | 洗面所、便所、サービスステーション、調理室、洗濯室または洗濯場、汚物処理室 |
| 医療の構造設備 | 臨床の用に供する電気、光線、熱、蒸気またはガスに関する構造設備、放射線に関する構造設備 |
| 廊下 | 廊下幅:1.8m、中廊下の場合は2.7m
※ 転換の場合、廊下幅1.2m、中廊下1.6m |
| 耐火構造 | 原則、耐火建築物(2階建てまたは平屋建てのうち特別な場合は準耐火建築物)
※ 転換の場合、特例あり |
- ※ ユニット型介護医療院の場合、上記基準に加え、以下が必要
- 共同生活室の設置
- 病室を共同生活室に近接して一体的に設置
- 1のユニットの定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えない
- 昼間は1ユニットごとに常時1人以上、夜間は2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置
- ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置等
医療用機器耐用年数表
機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表
(平成19年3月31日以前取得の場合。取得時期により償却率は変わります。)
| 種 類 | 構造又は用途 | 細 目 | 耐用年数 | 償 却 率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 定額法 年率 |
定率法 年率 |
||||||
| 器具及び備品 | 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 4 | 0.250 | 0.438 | ||
| 手術機器 | 5 | 0.200 | 0.369 | ||||
| 血液透析又は血しょう交換用機器 | 7 | 0.142 | 0.280 | ||||
| ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | 0.166 | 0.319 | ||||
| 調剤機器 | 6 | 0.166 | 0.319 | ||||
| 歯科診療用ユニット | 7 | 0.142 | 0.280 | ||||
| 光学検査機器 | ファイバースコープ | 6 | 0.166 | 0.319 | |||
| その他のもの | 8 | 0.125 | 0.250 | ||||
| その他のもの | レントゲンその他の 電子装置使用の機器 | 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4 | 0.250 | 0.438 | ||
| その他のもの | 6 | 0.166 | 0.319 | ||||
| その他のもの | 陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | 0.333 | 0.536 | |||
| 主として金属製のもの | 10 | 0.100 | 0.206 | ||||
| その他のもの | 5 | 0.200 | 0.369 | ||||