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介護報酬一覧表(抜粋) 令和4年10月改定

介護予防サービス【介護予防通所リハビリテーション】

基本報酬

介護予防通所リハビリテーション費

要支援1 2,053単位/月
要支援2 3,999単位/月

加算

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)要支援1 88単位/月、要支援2 176単位/月
(Ⅱ)要支援1 72単位/月、要支援2 144単位/月
(Ⅲ)要支援1 24単位/月、要支援2 48単位/月
・支給限度額管理の対象外
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)所定単位数の4.7%を加算
(Ⅱ)所定単位数の3.4%を加算
(Ⅲ)所定単位数の1.9%を加算
(Ⅳ)Ⅲの90/100を加算
(Ⅴ)Ⅲの80/100を加算
・支給限度額管理の対象外
・ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については令和4年3月31日まで算定可能。
※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数
介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ)所定単位数の2.0%を加算、(Ⅱ)所定単位数の1.7%を加算 ・支給限度額管理の対象外
介護職員等ベースアップ等加算 所定単位数の1.0%を加算 ・ 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)いずれかを取得している事業所が対象
※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算(処遇改善加算および特定処遇改選加算を除く)を加えた総単位数
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算 ・支給限度額管理の対象外
運動器機能向上加算 225単位/月 ・1時間以上2時間未満のみ
栄養改善加算 200単位/回 ・3月以内、月2回まで
口腔機能向上加算 (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)160単位/回 ・3月以内、月2回まで
・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回 ・6月に1回まで
・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
栄養アセスメント加算 50単位/月 ・口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可
選択的サービス複数実施加算 (Ⅰ)
運動器機能向上および栄養改善 480単位/月
運動器機能向上および口腔機能向上 480単位/月
栄養改善および口腔機能向上 480単位/月
(Ⅱ)
運動器機能向上、栄養改善および口腔機能向上 700単位/月
・本加算算定のとき、運動器機能向上加算、栄養改善加算、口腔機能向上加算は算定しない
生活行為向上リハビリテーション実施加算 562単位/月 ・6月以内
事業所評価加算 120単位/月 ・生活行為向上リハビリテーション実施加算を算定している場合は算定しない
若年性認知症利用者受入加算 240単位/日
科学的介護推進体制加算 40単位/月

減算

利用者数が利用定員を超える場合 所定単位数の70%
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 所定単位数の70%
生活行為向上リハビリテーション実施後に通所リハビリテーションを継続利用した場合 所定単位数の85%/日
※実施終了月の翌月から6月まで
事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合 要支援1 376単位/月を減算、要支援2 752単位/月を減算
利用開始月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合 要支援1 20単位/月を減算、要支援2 40単位/月を減算