介護予防サービス

令和8年4月改訂

令和8年 厚生労働省告示第87号
厚生労働省老健局老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 介護保険最新情報 Vol.1484(令和8年3月23日)
令和6年 厚生労働省告示第86号
令和6年 老発0315第2号
介護報酬の算定構造のイメージ(R6.6.1)
※詳しくは厚生労働省からの最新情報をご確認ください。

その他

介護予防通所リハビリテーション

基本報酬

介護予防通所リハビリテーション費
要支援1 2,268単位/月
要支援2 4,228単位/月

加算

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)要支援1 88単位/月、要支援2 176単位/月
(Ⅱ)要支援1 72単位/月、要支援2 144単位/月
(Ⅲ)要支援1 24単位/月、要支援2 48単位/月
  • 支給限度額管理の対象外
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)イ 所定単位数の10.3%を加算
   ロ 所定単位数の11.1%を加算
(Ⅱ)イ 所定単位数の10.0%を加算
   ロ 所定単位数の10.8%を加算
(Ⅲ)所定単位数の8.3%を加算
(Ⅳ)所定単位数の7.0%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
  • 介護職員等処遇改善加算(Ⅴ)については、令和7年3月31日まで算定可能
  • 重複算定不可
  • (Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロについては、生産性向上等要件あり

※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
栄養改善加算 200単位/月
口腔機能向上加算 (Ⅰ)150単位/月、(Ⅱ)160単位/月
  • 3月以内、月2回まで
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
  • (Ⅱ)は厚生労働省へのデータ提出(CHESE/LIFE)により算定可能
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回
  • 6月に1回まで
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
栄養アセスメント加算 50単位/月
  • 口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可
生活行為向上リハビリテーション実施加算 562単位/月
  • 6月以内
若年性認知症利用者受入加算 240単位/月
科学的介護推進体制加算 40単位/月
退院時共同指導加算 600単位/回
一体的サービス提供加算 480単位/月
  • 月1回まで

● キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を満たすこと、または令和8年度特例要件を満たすことが必要。
要件整備対応が令和8年度中の場合も、誓約書の提出により算定可能。

減算

利用者数が利用定員を超える場合 所定単位数の70%
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 所定単位数の70%
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合 要支援1 376単位/月の減算、要支援2 752単位/月の減算
  • 支給限度額管理の対象外
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合(要件を満たさない場合) 要支援1 120単位/月の減算、要支援2 240単位/月の減算
高齢者虐待防止措置未実施減算 1.0%の減算
業務継続計画未策定減算 1.0%の減算
  • 業務継続計画未策定減算については、感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない。

※ 令和8年5月11日より、LIFEの運営主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移管され、サービスの提供が開始されます。
継続してLIFE関連加算を算定するためには、令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に移行作業が必要となります。