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介護報酬一覧表(抜粋) 令和4年10月改定

介護サービス【通所介護】

基本報酬

通常規模型通所介護費(平均利用延べ人員 301〜750人/月)

1日につき 3〜4時間未満 4〜5時間未満 5〜6時間未満 6〜7時間未満 7〜8時間未満 8〜9時間未満
要介護1 368単位 386単位 567単位 581単位 655単位 666単位
要介護2 421単位 442単位 670単位 686単位 773単位 787単位
要介護3 477単位 500単位 773単位 792単位 896単位 911単位
要介護4 530単位 557単位 876単位 897単位 1,018単位 1,036単位
要介護5 585単位 614単位 979単位 1,003単位 1,142単位 1,162単位

大規模型通所介護費(Ⅰ)(平均利用延べ人員 751〜900人/月)

1日につき 3〜4時間未満 4〜5時間未満 5〜6時間未満 6〜7時間未満 7〜8時間未満 8〜9時間未満
要介護1 356単位 374単位 541単位 561単位 626単位 644単位
要介護2 407単位 428単位 640単位 664単位 740単位 761単位
要介護3 460単位 484単位 739単位 766単位 857単位 881単位
要介護4 511単位 538単位 836単位 867単位 975単位 1,002単位
要介護5 565単位 594単位 935単位 969単位 1,092単位 1,122単位

大規模型通所介護費(Ⅱ)(平均利用延べ人員 900人超/月)

1日につき 3〜4時間未満 4〜5時間未満 5〜6時間未満 6〜7時間未満 7〜8時間未満 8〜9時間未満
要介護1 343単位 360単位 522単位 540単位 604単位 620単位
要介護2 393単位 412単位 617単位 638単位 713単位 733単位
要介護3 444単位 466単位 712単位 736単位 826単位 848単位
要介護4 493単位 518単位 808単位 835単位 941単位 965単位
要介護5 546単位 572単位 903単位 934単位 1,054単位 1,081単位

地域密着型通所介護費(利用定員18人以下)

1日につき 3〜4時間未満 4〜5時間未満 5〜6時間未満 6〜7時間未満 7〜8時間未満 8〜9時間未満
要介護1 415単位 435単位 655単位 676単位 750単位 780単位
要介護2 476単位 499単位 773単位 798単位 887単位 922単位
要介護3 538単位 564単位 893単位 922単位 1,028単位 1,068単位
要介護4 598単位 627単位 1,010単位 1,045単位 1,168単位 1,216単位
要介護5 661単位 693単位 1,130単位 1,168単位 1,308単位 1,360単位

加算

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)22単位/回、(Ⅱ)18単位/回、(Ⅲ)6単位/回 ・支給限度額管理の対象外
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)所定単位数の5.9%を加算
(Ⅱ)所定単位数の4.3%を加算
(Ⅲ)所定単位数の2.3%を加算
(Ⅳ)Ⅲの90/100を加算
(Ⅴ)Ⅲの80/100を加算
・支給限度額管理の対象外
・ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算
(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数
介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ)所定単位数の1.2%を加算、(Ⅱ)所定単位数の1.0%を加算 ・支給限度額管理の対象外
介護職員等ベースアップ等加算 所定単位数の1.1%を加算 ・ 処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)いずれかを取得している事業所が対象
※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算(処遇改善加算および特定処遇改選加算を除く)を加えた総単位数
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算 ・支給限度額管理の対象外
個別機能訓練加算(Ⅰ) イ 56単位/日
ロ 85単位/日
・イとロは併算定不可
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月 ・個別機能訓練加算(Ⅰ)に上乗せして算定
生活機能向上連携加算 (Ⅰ)100単位/月(3月に1回まで)、(Ⅱ)200単位/月 ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
ADL維持等加算 (Ⅰ)30単位/月、(Ⅱ)60単位/月、(Ⅲ)3単位/月 ・(Ⅰ)〜(Ⅲ)は併算定不可
※(Ⅲ)は2023年3月31日まで算定可
中重度者ケア体制加算 45単位/日
認知症加算 60単位/日
若年性認知症利用者受入加算 60単位/日 ・認知症加算を算定している場合は、算定しない
栄養改善加算 200単位/回 ・3月以内、月2回まで
口腔・栄養スクリーニング加算 (Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回 ・6月に1回まで
・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
口腔機能向上加算 (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)160単位/回 ・3月以内、月2回まで
・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
科学的介護推進体制加算 40単位/月
栄養アセスメント加算 50単位/月 ・口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可
8時間以上9時間未満の通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合 ・9時間以上10時間未満の場合 50単位を加算
・10時間以上11時間未満の場合 100単位を加算
・11時間以上12時間未満の場合 150単位を加算
・12時間以上13時間未満の場合 200単位を加算
・13時間以上14時間未満の場合 250単位を加算
入浴介助加算 (Ⅰ)40単位/日、(Ⅱ)55単位/日 ・(Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
生活相談員配置等加算 13単位/日
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 所定単位数の3%を加算 ・支給限度額管理の対象外

減算

利用者数が利用定員を超える場合 所定単位数の70%
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 所定単位数の70%
共生型通所介護を行う場合 ・指定生活介護事業所が行う場合 所定単位数の93%
・指定自立訓練事業所が行う場合 所定単位数の95%
・指定児童発達支援事業所が行う場合 所定単位数の90%
・指定放課後等デイサービスが行う場合 所定単位数の90%
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 4時間以上5時間未満の所定単位数の70%
事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合 94単位/日減算
利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合 片道につき47単位を減算