介護サービス

令和8年4月改訂

令和8年 厚生労働省告示第87号
厚生労働省老健局老人保健課 高齢者支援課 認知症施策・地域介護推進課 介護保険最新情報 Vol.1484(令和8年3月23日)
令和6年 厚生労働省告示第86号
令和6年 老発0315第2号
介護報酬の算定構造のイメージ(R6.6.1)
※詳しくは厚生労働省からの最新情報をご確認ください。

その他

通所介護

基本報酬

項目 通常規模型通所介護費( 平均利用延べ人員301~750人/月) 大規模型通所介護費(Ⅰ)( 平均利用延べ人員751~900人/月)
1日
につき
3~4時間
未満
4~5時間
未満
5~6時間
未満
6~7時間
未満
7~8時間
未満
8~9時間
未満
3~4時間
未満
4~5時間
未満
5~6時間
未満
6~7時間
未満
7~8時間
未満
8~9時間
未満
要介護1 370単位 388単位 570単位 584単位 658単位 669単位 358単位 376単位 544単位 564単位 629単位 647単位
要介護2 423単位 444単位 673単位 689単位 777単位 791単位 409単位 430単位 643単位 667単位 744単位 765単位
要介護3 479単位 502単位 777単位 796単位 900単位 915単位 462単位 486単位 743単位 770単位 861単位 885単位
要介護4 533単位 560単位 880単位 901単位 1,023単位 1,041単位 513単位 541単位 840単位 871単位 980単位 1,007単位
要介護5 588単位 617単位 984単位 1,008単位 1,148単位 1,168単位 568単位 597単位 940単位 974単位 1,097単位 1,127単位
項目 大規模型通所介護費(Ⅱ)(平均利用延べ人員900人超/月) 地域密着型通所介護費(利用定員18人以下)
1日
につき
3~4時間
未満
4~5時間
未満
5~6時間
未満
6~7時間
未満
7~8時間
未満
8~9時間
未満
3~4時間
未満
4~5時間
未満
5~6時間
未満
6~7時間
未満
7~8時間
未満
8~9時間
未満
要介護1 345単位 362単位 525単位 543単位 607単位 623単位 416単位 436単位 657単位 678単位 753単位 783単位
要介護2 395単位 414単位 620単位 641単位 716単位 737単位 478単位 501単位 776単位 801単位 890単位 925単位
要介護3 446単位 468単位 715単位 740単位 830単位 852単位 540単位 566単位 896単位 925単位 1,032単位 1,072単位
要介護4 495単位 521単位 812単位 839単位 946単位 970単位 600単位 629単位 1,013単位 1,049単位 1,172単位 1,220単位
要介護5 549単位 575単位 907単位 939単位 1,059単位 1,086単位 663単位 695単位 1,134単位 1,172単位 1,312単位 1,365単位

※ 大規模型通所介護費(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する場合は、支給限度基準額算定の際、通常規模型通所介護費の単位数を算入

加算

サービス提供体制強化加算 (Ⅰ)22単位/回、(Ⅱ)18単位/回、(Ⅲ)6単位/回
  • 支給限度額管理の対象外
介護職員等処遇改善加算 (Ⅰ)イ 所定単位数の10.3%を加算
   ロ 所定単位数の11.1%を加算
(Ⅱ)イ 所定単位数の10.0%を加算
   ロ 所定単位数の10.8%を加算
(Ⅲ)所定単位数の8.3%を加算
(Ⅳ)所定単位数の7.0%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
  • 介護職員等処遇改善加算(V)については、令和7年3月31日まで算定可能
  • 重複算定不可
  • (Ⅰ)ロ、(Ⅱ)ロについては、生産性向上等要件あり

※ 所定単位数:基本報酬に各種加算減算を加えた総単位数

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の5%を加算
  • 支給限度額管理の対象外
個別機能訓練加算(Ⅰ) イ56単位/日、ロ76単位/日
  • イとロは併算定不可
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月
  • 個別機能訓練加算(Ⅰ)に上乗せして算定
  • 厚生労働省へのデータ提出(CHESE/LIFE)により算定可能
生活機能向上連携加算 (Ⅰ)100単位/月(3月に1回まで)、(Ⅱ)200単位/月
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
  • (Ⅱ)個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき+100単位
ADL維持等加算 (Ⅰ)30単位/月、(Ⅱ)60単位/月
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
中重度者ケア体制加算 45単位/日
認知症加算 60単位/日
若年性認知症利用者受入加算 60単位/日
  • 認知症加算を算定している場合は、算定しない
栄養改善加算 200単位/回
  • 3月以内、月2回まで
口腔・栄養スクリーニング
加算
(Ⅰ)20単位/回、(Ⅱ)5単位/回
  • 6月に1回まで
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
口腔機能向上加算 (Ⅰ)150単位/回、(Ⅱ)160単位/回
  • 3月以内、月2回まで
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
  • (Ⅱ)イ、(Ⅱ)ロは厚生労働省へのデータ提出(CHESE/LIFE)により算定可能
科学的介護推進体制加算 40単位/月
栄養アセスメント加算 50単位/月
  • 口腔・栄養スクリーニング加算、栄養改善加算との併算定は不可
8時間以上9時間未満の
通所介護の前後に日常生活上の世話を行う場合
  • 9時間以上10時間未満の場合50単位を加算
  • 10時間以上11時間未満の場合100単位を加算
  • 11時間以上12時間未満の場合150単位を加算
  • 12時間以上13時間未満の場合200単位を加算
  • 13時間以上14時間未満の場合250単位を加算
入浴介助加算 (Ⅰ)40単位/日、(Ⅱ)55単位/日
  • (Ⅰ)、(Ⅱ)は併算定不可
生活相談員配置等加算 13単位/日
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合 所定単位数の3%を加算
  • 支給限度額管理の対象外

● キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱおよび職場環境等要件を満たすこと、または令和8年度特例要件を満たすことが必要。
要件整備対応が令和8年度中の場合も、誓約書の提出により算定可能。

減算

利用者数が利用定員を超える場合 所定単位数の70%
看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 所定単位数の70%
2時間以上3時間未満の通所介護を行う場合 4時間以上5時間未満の所定単位数の70%
事業所と同一建物に居住する者や同一建物からサービスを利用する場合 94単位/日の減算
  • 支給限度額管理の対象外
利用者宅と事業所との間の送迎を行わない場合 片道につき47単位の減算
高齢者虐待防止措置未実施減算 1.0%の減算
業務継続計画未策定減算 1.0%の減算 感染症の予防及びまん延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、令和7年3月31日までの間適用しない
共生型通所介護を行う場合
  • 指定生活介護事業所が行う場合所定単位数の93%
  • 指定自立訓練事業所が行う場合所定単位数の95%
  • 指定児童発達支援事業所が行う場合所定単位数の90%
  • 指定放課後等デイサービス事業所が行う場合所定単位数の90%

※ 令和8年5月11日より、LIFEの運営主体が厚生労働省から公益社団法人国民健康保険中央会に移管され、サービスの提供が開始されます。
継続してLIFE関連加算を算定するためには、令和8年5月11日から令和8年7月31日までの間に移行作業が必要となります。