疾患別リハビリテーション料一覧(抜粋)

令和8年4月改定

令和8年 厚生労働省告示第69号
令和8年 保医発0305第8号
※詳しくは、厚生労働省からの最新情報をご確認ください。

脳血管疾患等リハビリテーション料

項目
算定日数上限 180日
所定点数 245点 200点 注5) 100点 注5)
算定日数超過後
13単位/月まで(要介護者被保険者等は除く)
245点 200点 注5) 100点 注5)
算定日数超過後
13単位/月まで(入院中の要介護者被保険者等)
147点 120点 60点
医師要件 注1) 専任の常勤医師2名以上
うち1名は脳血管疾患等リハビリテーションに関する3年以上の臨床経験又は研修会、講習会の受講歴(または講師歴)を有すること
専任の常勤医師
1名以上
専従常勤 セラピスト 注2)
注3)
①PT5名以上
②OT3名以上
※STを行う場合
③ST1名以上
①〜③の合計で10名以上
(STのみを実施する場合は別基準有り)
①PT1名以上
②OT1名以上
※STを行う場合
③ST1名以上
①〜③の合計で4名以上
(STのみを実施する場合は別基準有り)
PT・OT・ST
いずれか1名以上
施設面積 注4) 病院・診療所
160㎡以上
病院100㎡以上
診療所45㎡以上
言語聴覚療法を行う場合は、遮蔽等に配慮した専用の個別療法室(内法による測定で8㎡以上)1室以上を別に有していること。
人員・面積の共有 人員・施設面積共有可
設備基準
  • 歩行補助具
  • 訓練マット
  • 治療台
  • 砂嚢などの重錘
  • 各種測定用器具(角度計、握力計等)血圧計
  • 平行棒
  • 傾斜台
  • 姿勢矯正用鏡
  • 各種車椅子
  • 各種歩行補助具
  • 各種装具(長・短下肢装具等)
  • 家事用設備
  • 各種日常生活動作用設備等
  • 歩行補助具
  • 治療台
  • 訓練マット
  • 砂嚢などの重錘
  • 各種測定用器具
※言語聴覚療法を行う場合は、聴力検査機器、音声録音再生装置、ビデオ録画システム等
必要に応じ、麻痺側の関節の屈曲・伸展を補助し運動量を増加させるためのリハビリテーション用医療機器
対象患者
  • 急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者
  • 急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者
  • 神経疾患
  • 慢性の神経筋疾患
  • 失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者
  • 難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者
  • 顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者
  • 舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者
  • リハビリテーションを有する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来している患者

注1) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する非常勤医師の組み合わせに限る。

注2) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、それぞれ1名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4名、OT2名、ST1名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有する者の組み合わせに限る。

注3) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。

注4) 施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。

注5) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPTが2人以上勤務しているものに限る。)又は脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPTが勤務している場合に限る。)において、PT、OT又はST以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定要件を満たす場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

※ 疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合において、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。ただし、1か月13単位までのリハビリテーションを行う場合は除く。