疾患別リハビリテーション料一覧(抜粋)
令和8年4月改定
令和8年 厚生労働省告示第69号
令和8年 保医発0305第8号
※詳しくは、厚生労働省からの最新情報をご確認ください。
呼吸器リハビリテーション料
| 項目 | Ⅰ | Ⅱ |
|---|---|---|
| 算定日数上限 | 90日 | |
| 所定点数 | 175点 | 85点 |
| 算定日数超過後 13単位/月まで |
175点 | 85点 |
| 医師要件 注1) | 呼吸器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師 1名以上 |
専任の常勤医師 1名以上 |
| 専従常勤 セラピスト 注2) 注3) |
呼吸器リハビリテーションの経験を有する専従のPT1名を含むPT・ OT・STが合わせて2名以上 | 専従のPT、OT又はSTのいずれか1名以上 |
| 施設面積 注4) | 病院100㎡以上 診療所45㎡以上 |
病院・診療所 45㎡以上 |
| 人員・面積の共有 | 人員・施設面積共有可 | |
| 設備基準 |
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| 対象患者 |
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注1) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する非常勤医師の組み合わせに限る。
注2) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、それぞれ1名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4名、OT2名、ST1名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有する者の組み合わせに限る。
注3) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。
注4) 施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。
※ 疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合において、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。ただし、1か月13単位までのリハビリテーションを行う場合は除く。