疾患別リハビリテーション料一覧(抜粋)

令和8年4月改定

令和8年 厚生労働省告示第69号
令和8年 保医発0305第8号
※詳しくは、厚生労働省からの最新情報をご確認ください。

廃用症候群リハビリテーション料

項目
算定日数上限 120日
所定点数 180点 146点 注5) 77点 注5)
算定日数超過後
13単位/月まで(要介護者被保険者等は除く)
180点 146点 注5) 77点 注5)
算定日数超過後
13単位/月まで(入院中の要介護者被保険者等)
108点 88点 46点
医師要件 注1) 脳血管疾患等リハビリテーション料と同様
専従常勤 セラピスト 注2)
注3)
脳血管疾患等リハビリテーション料と同様
施設面積 注4) 脳血管疾患等リハビリテーション料と同様
人員・面積の共有 人員・施設面積共有可
設備基準 脳血管疾患等リハビリテーション料と同様
対象患者 急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来している者(治療開始時において、FIM 115以下、BI 85以下の状態等)

注1) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する非常勤医師の組み合わせに限る。

注2) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、それぞれ1名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4名、OT2名、ST1名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有する者の組み合わせに限る。

注3) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。

注4) 施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。

注5) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPTが2人以上勤務しているものに限る。)又は廃用症候群リハビリテーション(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPTが勤務している場合に限る。)において、PT、OT又はST以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定要件を満たす場合に限り、廃用症候群リハビリテーション(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

※ 疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合において、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。ただし、1か月13単位までのリハビリテーションを行う場合は除く。