疾患別リハビリテーション料一覧(抜粋)

令和8年4月改定

令和8年 厚生労働省告示第69号
令和8年 保医発0305第8号
※詳しくは、厚生労働省からの最新情報をご確認ください。

運動器リハビリテーション料

項目
算定日数上限 150日
所定点数 185点 注5) 170点 注5) 85点 注5)
算定日数超過後
13単位/月まで(要介護者被保険者等は除く)
185点 注5) 170点 注5) 85点 注5)
算定日数超過後
13単位/月まで(入院中の要介護者被保険者等)
111点 102点 51点
医師要件 注1) 運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師
1名以上
専任の常勤医師
1名以上
専従常勤 セラピスト 注2)
注3)
PT・OT合わせて
4名以上
PT・OTいずれか又は合わせて
2名以上 注6)
PT・OTいずれか
1名以上
施設面積 注4) 病院100㎡以上
診療所45㎡以上
病院・診療所
45㎡以上
人員・面積の共有 人員・施設面積共有可
設備基準
  • 各種測定用器具(角度計、握力計等)
  • 血圧計
  • 平行棒
  • 姿勢矯正用鏡
    各種車椅子
  • 各種歩行補助具等
  • 歩行補助具
  • 訓練マット
  • 治療台
  • 砂嚢などの重錘
  • 各種測定用器具等
対象患者
  • 急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者
  • 上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)
  • 脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)
  • 体幹・上・下肢の外傷・骨折
  • 切断・離断(義肢)
  • 運動器の悪性腫瘍 等
  • 慢性の運動器疾患により、一定程度以上の運動機能及び日常生活能力の低下を来している患者
  • 関節の変性疾患
  • 関節の炎症性疾患
  • 熱傷瘢痕による関節拘縮
  • 運動器不安定症
  • 糖尿病足病変 等

注1) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している専任の非常勤医師を2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する非常勤医師の組み合わせに限る。

注2) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、それぞれ1名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4名、OT2名、ST1名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有する者の組み合わせに限る。

注3) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1人につき1日18単位を標準とし、週108単位までとする。ただし、1日24単位を上限とする。

注4) 施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26年3月31日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。

注5) 運動器リハビリテーション料の届出を行った保険医療機関(Ⅲの場合は専従する常勤のPTが勤務している場合に限る。)において、PT及びOT以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修(Ⅲの場合は、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに定期的に適切な研修を修了)を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であっては、他の算定要件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料(Ⅲ)の所定点数を算定できる。

注6) 当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、PTが勤務しているものとして届け出ることができる。

※ 疾患別リハビリテーション料における標準的算定日数を超えてリハビリテーションを行う場合において、月に1回以上機能的自立度評価法(FIM)を測定していることを要件化する。ただし、1か月13単位までのリハビリテーションを行う場合は除く。