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令和3年改定 介護報酬一覧

介護サービス

特定施設入居者生活介護費

基本部分

要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
イ 特定施設入居者生活介護費(1日につき) 538単位 604単位 674単位 738単位 807単位
ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費 (1日につき 83単位)
ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費(1日につき)※ 538単位 604単位 674単位 738単位 807単位

イ、ハの注

看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 イ、ハの場合 ×70/100
身体拘束廃止未実施減算 イ の場合 要介護1 -54単位
要介護2 -60単位
要介護3 -67単位
要介護4 -74単位
要介護5 -81単位
入居継続支援加算(Ⅰ) イ の場合 1日につき +36単位
入居継続支援加算(Ⅱ) 1日につき +22単位
生活機能向上連携加算(Ⅰ) イ の場合 1月につき +100単位(3月に1回を限度)
生活機能向上連携加算(Ⅱ) 1月につき +200単位
※ただし、個別機能訓練加算を算定している場合は、1月につき +100単位
個別機能訓練加算(Ⅰ) イ の場合 1日につき +12単位
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき +20単位
ADL維持等加算(Ⅰ) イ の場合 1月につき +30単位
ADL維持等加算(Ⅱ) 1月につき +60単位
夜間看護体制加算 イ、ハの場合 1日につき +10単位
若年性認知症入居者受入加算 イ、ハの場合 1日につき +120単位
医療機関連携加算 イ の場合 1月につき +80単位
口腔衛生管理体制加算 イ の場合 1月につき +30単位
口腔・栄養スクリーニング加算 イ の場合 1回につき +20単位(6月に1回を限度)
科学的介護推進体制加算 イ の場合 1月につき +40単位

ロ の注

介護職員の員数が基準に満たない場合 ×70/100
障害者等支援加算 1日につき +20単位

委託先である指定居宅サービス事業者により居宅サービスが行われる場合

訪問介護 ・身体介護
所要時間15分未満の場合 96単位
所要時間15分以上30分未満の場合 193単位
所要時間30分以上1時間30分未満の場合 262単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに87単位を加算した単位数
所要時間1時間30分以上の場合 561単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに37単位を加算した単位数
・生活援助
所要時間15分未満の場合 49単位
所要時間15分以上1時間未満の場合 96単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに49単位を加算した単位数
所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 219単位
所要時間1時間15分以上の場合 262単位
・通院等乗降介助
1回につき 87単位
他の訪問系サービス及び通所系サービス 通常の各サービスの基本部分の報酬単位の 90/100
福祉用具貸与 通常の福祉用具貸与と同様

※ただし、基本部分も含めて要介護度別に定める限度を上限とする。

ニ 退院・退所時連携加算(イを算定する場合のみ算定) 1日につき 30単位を加算
ホ 看取り介護加算(イを算定する場合のみ算定) (1)看取り介護加算(Ⅰ) (1)死亡日以前31日以上45日以下 1日につき 72単位を加算
(2)死亡日以前4日以上30日以下 1日につき 144単位を加算
(3)死亡日以前2日又は3日 1日につき 680単位を加算
(4)死亡日 1日につき 1,280単位を加算
(2)看取り介護加算(Ⅱ) (1)死亡日以前31日以上45日以下 1日につき 572単位を加算
(2)死亡日以前4日以上30日以下 1日につき 644単位を加算
(3)死亡日以前2日又は3日 1日につき 1,180単位を加算
(4)死亡日 1日につき 1,780単位を加算
へ 認知症専門ケア加算(イを算定する場合のみ算定) (1)認知症専門ケア加算(Ⅰ) 1日につき 3単位を加算
(2)認知症専門ケア加算(Ⅱ) 1日につき 4単位を加算
ト サービス提供体制強化加算 (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 1日につき 22単位を加算
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 1日につき 18単位を加算
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) 1日につき 6単位を加算
チ 介護職員処遇改善加算 (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×82/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×60/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1月につき +所定単位×33/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1月につき +(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) 1月につき +(3)の80/100

チの注

所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

リ 介護職員等特定処遇改善加算 (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) 1月につき +所定単位×18/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) 1月につき +所定単位×12/1000

リの注

所定単位は、イからトまでにより算定した単位数の合計

※限度額
要介護1 16,355単位
要介護2 18,362単位
要介護3 20,490単位
要介護4 22,435単位
要介護5 24,533単位

※短期利用特定施設入居者生活介護は、区分支給限度基準額に含まれる。
※介護職員処遇改善加算(Ⅳ)及び介護職員処遇改善加算(Ⅴ)については、令和4年3月31日まで算定可能。
※令和 3年 9月30日までの間は、特定施設入居者生活介護費のイからハ及びイ、ロ及び委託先である指定介護予防サービス事業者により居室サービスが行われる場合のうち訪問看護について、所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する。

:令和3年4月改定箇所

参考:
令和3年度介護報酬の算定構造(2021年 7月 1日引用)